二以上事業所勤務被保険者

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二以上事業所勤務被保険者の概要

  1. 定義:

    • 2つ以上の適用事業所で同時に勤務し、各事業所で社会保険の加入要件を満たす労働者
  2. 手続きの必要性:

    • 該当する労働者は、主たる事業所を選択し「二以上事業所勤務届」を提出する必要がある
    • 届出は事実発生から10日以内に行う必要がある
  3. 保険料の取り扱い:

    • 各事業所での報酬を合算して標準報酬月額を決定
    • 決定した標準報酬月額による保険料を各事業所の報酬に応じて按分
  4. 健康保険証:

    • 選択した主たる事業所の健康保険証のみが発行され、使用可能

対象となるケース

  1. 社会保険適用あり労働者 + 法人の代表取締役(役員報酬あり)
  2. 社会保険適用あり労働者 + 社会保険適用あり労働者(兼業の場合)
  3. 法人の代表取締役(役員報酬あり) + 法人の代表取締役(役員報酬あり)

注意点

  1. 雇用保険や扶養控除等申告書の提出は、主たる給与の事業所のみで行う
  2. 労働時間管理に注意が必要(複数事業所での勤務で残業時間が増加する可能性)
  3. 社会保険の適用拡大により、対象となるケースが増加傾向にある

未提出のリスク

  • 適切な保険料徴収ができない
  • 最大過去2年間遡って保険料を徴収される可能性
  • 企業に対して罰則(6か月以下の懲役または50万円以下の罰金)のリスク

二以上事業所勤務被保険者制度は、複数の事業所で勤務する労働者の社会保険を適切に管理するための重要な仕組みです。労働者と企業の双方が制度を理解し、適切に手続きを行うことが求められます。

経営事項審査に関する主なポイント

定義と対象

  • 二以上事業所勤務被保険者とは、複数の適用事業所で同時に勤務し、それぞれの事業所で社会保険の加入要件を満たしている労働者のことを指します。

経営事項審査での取り扱い

  • 経営事項審査の技術職員名簿に記載する際は、二以上事業所勤務被保険者についても、6ヶ月を超える恒常的雇用関係があることを証明する必要があります。

必要な証明書類

  • 二以上事業所勤務被保険者決定及び標準報酬決定通知書の写しが必要となります。
  • その他、通常の雇用関係を証明する書類(健康保険証、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書など)も併せて必要です。

注意点

  • 二以上事業所勤務被保険者の場合、事業所ごとの報酬額の比率など総合的に判断して主たる事業所を決定します。
  • 経営事項審査では、審査基準日(決算日)現在の状況で判断します。

社会保険制度の理解と周知

  • 会社は二以上事業所勤務被保険者制度について従業員に説明し、適切な手続きを促す必要があります。

社会保険の適用拡大の影響

  • 近年の社会保険適用拡大により、二以上事業所勤務被保険者に該当するケースが増加しています。2024年10月にも更なる適用拡大が予定されているため、注意が必要です。

経営事項審査において二以上事業所勤務被保険者を技術職員として評価する際は、上記のポイントに留意し、適切な証明書類を準備することが重要です。また、社会保険制度の変更に伴い、対象となる従業員が増加する可能性があるため、最新の制度を把握しておくことが求められます。

参考:東京都都市整備局市街地建築部建設業課 55/123

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