古物商許可申請の流れとポイントを解説
Contents
弊所サービス案内
古物商許可申請
サービス内容
メール代書プランは、代書でPDFで御渡しのみのプランです
プラン名 | エリア | TEL対面 | スピード | 法人対応 | 書類収集 | 申請書作成 | 申請出頭 | 許可証受領 | 不服申立対応 | 返金保証 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メール代書 | 全国 | ✕ | 遅 | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
ミドル | 京滋 | ◯ | 早 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
フルパック | 京滋 | ◯ | 早 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
営業エリア(片道時間)
弊所から片道1時間以内のエリア
プラン名 | メール代書 | ミドル | フルプラン |
---|---|---|---|
個人 | 1.2万 | 3.0万 | 4.0万 |
法人 | 非対応 | 4.5万 | 5.5万 |
中古車 | 非対応 | +2.0万 | +2.0万 |
※上記、税抜き価格
※ECサイト・フリマアプリ登録:2,000円(1件毎)
※別途法定手数料必須:19,000円
弊所から片道1時間以上のエリア
プラン名 | メール代書 | ミドル | フルプラン |
---|---|---|---|
個人 | 1.2万 | 4.0万 | 5.0万 |
法人 | 非対応 | 5.5万 | 6.5万 |
中古車 | 非対応 | +2.0万 | +2.0万 |
※上記、税抜き価格
※ECサイト・フリマアプリ登録:2,000円(1件毎)
※別途法定手数料必須:19,000円
滋賀京都以外はメール代書のみ
-サービス名 | メール代書 | ミドル | フルプラン |
---|---|---|---|
個人 | 1.2万 | 非対応 | 非対応 |
法人 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
中古車 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
※上記、税抜き価格
※別途法定手数料必須:19,000円
※中古車対応:不可
打合せ~許可証の交付まで
全体像(概略)
- 弊所と契約して2か月位掛る
- 契約・入金1週間
- 書類収集2週間
- 書類作成1週間
- 警察署の審査約40日
初回ZOOM面談
- プランの説明
- プラン毎のサポート範囲
- 料金の説明
- ご契約方法
契約と入金
- マネーフォワードクラウド契約
- 銀行振込(手数料お客様負担)
証書収集
ミドル・フルプランの場合
- 委任状を頂き、弊所で収集します
- 追加料金は発生しません
- 同時に略歴書も頂戴します
メール代書プラン
- お客様で収集
収集対象
- 住民票
- 身分証明書
- 法人の場合は登記事項証明書の収集
- お客様しか集められない任意書類など
申請書等の必要書類の作成
続いて弊所が下記書類を作成
- 別記様式第1号その1
- 別記様式第1号その1(イ)※法人のみ
- 別記様式第1号その2
- 別記様式第1号その3
警察署で申請
ミドル・フルプランの場合
- 弊所で出頭申請
メール代書プラン
- お客様で出頭申請
共通
- 平日の日中に管轄の警察署へ出向き申請
- 警察署の生活安全課の裁量で面談
- [窓口の想定質問(#ask)
- NGワードを述べた場合不受理
- 古物営業法の理解必須
窓口の想定質問(随時追加)
- どのような古物を扱いますか?
- どこから取り扱う古物を仕入れますか?
- 営業所には来客は来ますか?
- 営業所で買取することはありますか?
- 出張買取をすることはありますか?
- インターネット上で買取することはありますか?
- 管理者は、これまで古物商の経験はありますか?
- 管理者は(ブランド品や美術品の場合)鑑定の知識や実務経験はありますか?
- 管理者は(中古車を取り扱う場合)、 3年程度の中古自動車業界での経験者と同一のレベルの知識や能力がありますか?
- 管理者は(上記の品目以外の場合でも)知識や経験はありますか?
- 管理者はほかの従業員に対して指導監督でできる経験を持っていますか?
- 自動車の保管場所は何台分ありますか?(だいたい4台分が好ましい、1~2台だと交渉の可能性がある)
- 賃貸借契約は更新予定ですか?
- 管理者の方は営業所までどのような方法で通勤しますか?
- (管理者が外国人の場合)日本語は堪能ですか?
- 防犯対策はどのように行っていますか(監視カメラの設置などがあれば好ましい)
- 営業はいつから開始しますか?
- 古物商を始めようとした動機は何ですか?
返答に困る場合
- 事前に古物営業法の理解
- 虚偽の申告をしない
- ペナルティーのリスク有り
- 懲役3年又は100万円以下の罰金
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者 二 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者 三 第九条の規定に違反した者 四 第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者 古物営業法
警察署で証票の受け取り
フルプランの場合
- 弊所で出頭受取
- レターパックライトで発送
メール代書・ミドルプラン
- お客様で出頭申請
共通
- 平日の日中に管轄の警察署へ出向き申請
- 警察署の生活安全課の裁量で面談
古物の条件
古物営業法の目的
(目的)第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
古物営業法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108
古物の定義
- 一般消費者の手に渡った時点で「古物」
- 未開封新品でも古物
(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
「使用されない物品で使用のために取引されたもの」とは
- 未開封新品みたいな場合
- 一般的な感覚でいえばこれは「新品」だが古物
- 市場から一度でも出た物=「古物」は未開封新品であろうが、転売目的で購入する場合、古物商許可は必要です。
古物商の要否
許可)
第三条 前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業とは
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
転売屋
- 個人で完結の場合は問題ない
- 組織の場合は仲間から仕入扱いのため必要
メルカリでの断捨離が「古物営業法違反」になるケース 弁護士「重要なのは反復継続性」 | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)
委託販売
委託販売の定義
- 所有権は委託者にある
- モノを預かる(占有する)状態で売買や交換を行う
- 仲介手数料で稼ぐ販売方法
委託販売での古物商許可の要否
結論:古物営業許可は必須
根拠法令は下記
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
仕入れ
- 仕入れの定義
仕入(しいれ)とは、消費者や小売業者、卸売業者などへ販売したり製品化する目的で商品・材料などをメーカー、卸売業者から購入すること。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
- 古物商においては、販売目的で中古品を購入すること
- 自分のところで自己流通が終わる(販売しない)のであれば、仕入に該当せず
欠格要件について
欠格要件
- 成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ていない者
- 以下に該当する刑罰を受け、刑の執行が終わり(又は執行を受けることのなくなった日から)5年を経過しない者
- .罪種を問わず、禁錮以上の刑
- .背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
- .古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反での罰金刑
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過していない者
- 許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない場合
- 営業について成年者と同一能力を有しない未成年の者
- 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任していると認められないことについて相当な理由のある者
- 法人役員に、(1)~(5)に該当する者がいる場合
欠格要件以外の注意点
古物営業法第31条で無許可営業をした時の罰則が以下の通り、定められています。
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
古物営業法第31条
- 無許可営業し、懲役or罰金の場合、欠格要件2番目に該当
- 5年を経過するまで、古物商許可の取得不可
市営や公営住宅等
- 市営や公営住宅等は基本的に住宅として使用するもの
- 警察署から使用承諾書の提出を求める県は困難
公務員の副業
- 古物営業法上の制限は無い
- 公務員法上に制限がある
- 許可後、6ヶ月内に営業開始不可の場合、取消リスクが発生
(許可の基準)
第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
五 住居の定まらない者
六 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
九 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
十 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
十一 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの
古物営業法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108
(許可の取消し) 第六条 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
古物営業法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108
(私企業からの隔離)
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
国家公務員法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120
(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
地方公務員法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261
商品について
区分の選択法
- 許可後は営業所に許可のプレートの標識の掲示が必須
- 当該、許可プレートには主に扱うもの「〇〇商」と印字
- 取引相手に違和感を感じさせないものを選ぶのが好ましい
古物商プレートの表記一覧
主に取り扱う古物の分類 | 古物商プレートの表記 |
---|---|
美術品類 | 美術品商 |
時計・宝装飾品類 | 時計・宝装飾品商 |
自動車 | 自動車商 |
自転車類 | 自転車商 |
写真機類 | 写真機商 |
事務機器類 | 事務機器商 |
機械工具類 | 機械工具商 |
道具類 | 道具商 |
皮革・ゴム製品類 | 皮革・ゴム製品商 |
書籍 | 書籍商 |
主に取り扱う古物の分類 | 古物商プレートの表記 |
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衣類 | 衣類商 |
自動二輪車及び原付自動車 | オートバイ商 |
金券類 | チケット商 |
古物の種類の品目と具体例について
美術品類 | 書家、彫刻、工芸品等 |
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衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
時計・宝飾品類 | 時計・メガネ・宝石類・装身具類・貴金属類等 |
自動車 | 部品も含む |
自動二輪車・原動機付自転車 | 部品も含む |
自転車 | 部品も含みます |
写真機類 | 写真機、光学器等 |
事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等、パソコンも事務機器に該当します。 |
機械工具類 | 電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等、ゲーム機も機械工具類です。 |
道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はゲームソフトなどプログラムを記録したもの等 |
皮革・ゴム製品類 | かばん、靴等 |
書籍 | |
金券類 | 商品券、乗車券及び悠銀切手並びに古物営業法施行令第一条各号に規定する証票その他の物 |
古物商の売買商品別の確認・記録義務について
オートバイ(自動2輪車および原動付自転車)
オートバイ(自動2輪車および原動付自転車) | 詳細 | 買取の際の相手方の確認 | 買う記録 | 売る記録 |
---|---|---|---|---|
1万円以上 | オートバイ | 〇 | 〇 | 〇 |
1万円以上 | 部分品 | 〇 | 〇 | 〇 |
1万円未満 | オートバイ | 〇 | 〇 | 〇 |
1万円未満 | 部分品(ねじ、ボルト、ナット、コード類を除く) | 〇 | 〇 | × |
1万円未満 | 部分品(ねじ、ボルト、ナット、コード等) | × | × | × |
自動車
自動車 | 詳細 | 買取の際の相手方の確認 | 買う記録 | 売る記録 |
---|---|---|---|---|
1万円以上 | 自動車 (その部分品を含む) | 〇 | 〇 | 〇 |
1万円未満 | 自動車 (その部分品を含む) | × | × | × |
美術品類 、時計・宝飾品類
美術品類 | 時計・宝飾品類 | 詳細 | 買取の際の相手方の確認 | 買う記録 | 売る記録 |
---|---|---|---|---|---|
1万円以上 | 美術品類、時計・宝飾品類 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1万円未満 | 美術品類、時計・宝飾品類 | Х | Х | Х |
ゲームソフト ・CD・DVD・書籍
ゲームソフト | CD・DVD・書籍 | 詳細 | 買取の際の相手方の確認 | 買う記録 | 売る記録 |
---|---|---|---|---|---|
1万円以上 | 美術品類、時計・宝飾品類 | 〇 | 〇 | Х | |
1万円未満 | 美術品類、時計・宝飾品類 | 〇 | 〇 | Х |
それ以外の古物
それ以外の古物 | 詳細 | 買取の際の相手方の確認 | 買う記録 | 売る記録 |
---|---|---|---|---|
1万円以上 | 美術品類 時計・宝飾品類 |
〇 | 〇 | 〇 |
1万円未満 | 美術品類 時計・宝飾品類 |
Х | Х | Х |
法第16条関連の規定
古物売買の記録義務(下記のいづれか)
- 古物台帳等の帳簿に記載
- 取引伝票等の帳簿に準ずる書類に記載
- コンピュータに入力して記録
- 最終の記録又は記録した日から3年間保存
記録される事項
- 取引の年月日
- 古物の品目及び数量
- 古物の特徴
- 相手方の住所、氏名、職業、年齢
- 身分確認をした場合は、その方法
- 署名文書を受領した場合は、その旨
記録義務が免除対象
- 対価の総額が1万円未満の古物の取引(ただし、オートバイ類、ファミコンソフト、CD・DVD、書籍については1万円未満でも記録が必要)
- 自分が売却した物を売却相手から買い戻す場合
売却時のみ記録義務が免除対象
- 美術品類、時計、宝飾品類、自動車(ただし、登録制度がある自動車については住所などの記録が免除される)
- オートバイ類(1万円以上で取引される部品も含む)
営業所関係
複数営業所
- 複数の営業所の申請が可能
- 主たる営業所の管轄の警察署に申請
- 審査の緩い、利便性で管轄を選択
登記簿謄本の重要項目
- 個人申請者
- 営業所の所有の証明
- 固定資産税通知書、購入時の契約書、登記簿
- 法人
- 履歴全部事項証明書(土地・建物)
- 有効期限が三ヶ月以内
- 略称で住所が記載されているが、申請書類では略称の住所は不備扱い
- 権利部(甲区)(所有権に関する事項)の「順位番号」
- 登記の時間的順序での順位でしかなく、順位の数が大きい人が現在の所有権者
- 権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)
- 抵当権は、物の所有権を保証する役割を持つ法律上の権利
実家を営業所にする
- 問題とならない
- 一軒家の自宅
- 問題となる
- 分譲マンション
- 専有部(部屋の中)と共有部(玄関や通路など部屋の外)
- 共有部を一部使用が避けられない為
- 「古物商の標識」の掲示義務等
- 賃貸
- 使用承諾書の提出の可能性
- 使用承諾書の取得が難しい場合
- 申請者の誓約書で代用
- 民事上のトラブルが生じた場合は自己の責任で解決
- 任意書類だが、警察の裁量で不許可リスク
- 賃貸物件の管理者は、警察署から審査期間中に確認の連絡を受けることあり
- 分譲マンション
(許可の基準)
二 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
テレワーク
- 古物商、インターネットを使った通信販売も可能
- 但し、営業所の設置が必須
- 売買は客の居所か営業所のみ
- 仮設店舗営業届出書で、仮設店舗でも可となる
(営業の制限)
第十四条 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない。
ただし、営業の3日前までにことができます。
また、古物商同士の間では、受け取り場所に制限はありません。
法第15条関連の規定
相手方の身分を確認するための法第15条関連の規定は以下の通りです。
- 古物商は、古物の買い受け等を行う際には、原則として相手方の身元を確認しなければなりません。確認事項は相手方の住所、氏名、職業、および年齢です。
- 身分確認は以下の方法のいずれかで行う必要があります:
a. 相手方が身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証などを提示する。
b. 身分証明書等を所持していない場合は、その人を証明できる人に問い合わせる。
c. 相手方から住所、氏名、職業、年齢が記載され、かつ古物商等の面前で署名を受け取る文書(署名文書)がある場合は、その文書を確認し、身元を保証している勤め先や家族などに連絡する。ただし、署名文書が真正でない疑いがある場合は、①または②の方法で確認を行う必要があります。 - ただし、以下の場合は身分確認の義務が免除されます:
- 取引対象の古物の対価の総額が1万円未満の場合。ただし、オートバイ類(部品を含む)、ファミコンソフトなど、旧版の書籍については、1万円未満の取引でも身分確認が必要です。
- 自分が売却した物を、売却した相手から買い戻す場合。
営業所の変更(変更届出-書換申請書)
引っ越し手続きのフローチャート
flowchart TB 0[引っ越し決定
沖縄] 1[変更届出書
提出in沖縄] 11[変更届出書
提出in沖縄] 2[引越し
to北海道] 22[引越し
to北海道
+届出忘れ] 222[移動
to北海道] 3[変更届出-書換申請書] 33[変更届出-書換申請書
+理由書の提出追加] 4[悪質と呼べる期間
悪質な理由で
変更放置] 5[場合によっては
許可取消し] 0 --> |引っ越し
3日前までに|1 0 --> |北海道
へ移動| 22 1 --> |北海道
へ移動| 2 2 --> |引っ越し後
14日以内に| 3 22 --> |沖縄へUターン
+理由書の提出追加|11 11 --> 222 -->33 222 --> 4 22 --> 4 4 --> 5 2 --> 4
営業所名とネット店名は別々可能か?
- 別々の名前をつけることが可能
- 営業所名の軸は、営業所所在地
- ネット店名同士も一致不要
営業所の管理者とは
定義
- 営業所に常駐して古物商店を管理する者
- 管理者と申請者は同一可能
- 申請者は代表者、管理者は平社員でも大丈夫
- 一営業所に必ず一人選任
法令
古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
古物営業法 第13条第1項
要件
- 欠格事由に該当しない
- 逮捕歴と破産歴がなく住居が定まっている成人
- 常駐性
- 片道2時間以内の通勤圏内
- 車・貴金属を扱う場合、真贋を見分ける経験の証明
2人の社長の場合
- 株式会社やその他の合同会社などの会社形態では、2人の代表も可能
- 株式会社では2人の代表取締役
- 合同会社では2人の代表社員
- 古物商許可の申請書における代表欄
- 申請における代表者を指す
- 会社の代表を指すものではない
営業所の要件
- 独立性
- 古物台帳、商品の盗難リスクやプライバシー次第
- シェアオフィスなど不可
- 場合によっては、平面図を用いて説明
- 例外パターン
- 未完成物件など
- 他の事業と共同使用
- 担当者と要折衝
営業所名称
営業所名称の注意点
営業所名称に関する制約
- 営業所名称には基本的に制約はないが、管轄の公安によって使用可能な記号が異なる場合がある。
- 例: 「♡」「&」「,」「-」「.」「・」「’」「 (←スペース)」など。
- 管轄の警察署に確認が必要。
営業所名称の記号パターン
- 記号が営業所名称の一部か単なる記号かで申請書の記載内容が異なる。
- 営業所名称の一部として記号を使用する場合:
- 例: A♡B → 読み方欄に「エーハートビー」と記載。
- 単なる記号として使用する場合:
- 例: A♡B → 読み方欄に「エービー」と記載。
使用可能名称の制限
- 行政書士法第19条の2: 行政書士でない者は行政書士または紛らわしい名称を使用不可。
- 違反者への罰則: 行政書士法第22条の4に基づき、100万円以下の罰金。
- 会社法第7条: 会社でない者は会社と誤認される名称を使用不可。
- 銀行法第6条第2項: 銀行でない者は銀行と示す文字を使用不可。
- 「事務所」「屋」「商店」「オフィス」などは個別法による制限がないため自由に使用可能。
権利侵害への注意
- 登記されたブランドと同一名称を使用すると権利侵害となる恐れがある。
- 消費者が誤認し、不正利益につながる可能性あり。
- 事前確認方法:
- 登記・供託オンライン申請システム「登記ねっと」
- 特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」
商標権侵害について
商標権侵害時のリスク
- 商標登録されている名称を無断使用すると、商標侵害通告を受ける可能性あり。
- 店舗の場合、看板や印刷物などすべて刷新する必要があり、他事業者にも迷惑をかける恐れあり。
- 商標侵害通告を無視すると損害賠償請求される可能性あり。
実例
- ダイソーの商品「FENDI」の商標法違反事件:
- 高級ブランド「FENDI」と同じアルファベット・ロゴを無断使用した疑いで書類送検。
商標類似について
- 商標法第37条1号: 類似する商標も商標権侵害とみなされる。
- 商標登録代理人になれるのは弁護士・弁理士のみ。行政書士は対応不可。
商標権取得にかかる費用
- 出願料: 3,400円 + (8,600円 × 区分数)
- 登録料: 32,900円 × 区分数
- 電子化手数料(書面提出の場合): 2,400円 + (800円 × 書面ページ数)
- 弁理士への謝礼謝金: 相場4万~6万円
名称の考え方
独自ブランド名の重要性
- 商品知名度が低い場合、SNS活用によるファン獲得戦略が有効。
- インスタグラムでは外部リンクはプロフィール欄に1つのみ設定可能。
- 投稿ページにはリンク不可。プロフィール欄から誘導する必要あり。
ユニークなブランド名のメリット
- オリジナルブランド名で検索結果上位表示を狙う。
- 店名で検索してもらう戦略が有効。
良くある店名と実務上の注意点
- 「森永事務所」のようなシンプルな名前は検索誘導目的ではなく、個人事務所として適切。
- 独自ブランド名の場合、電話対応時に煩雑になる可能性あり。
使用承諾書
使用承諾書が必要な人
大阪府の場合(記載なしの県全般の注意点)
- (南警察署など)使用承諾書の提出が必要な場合
- (茨木警察署)営業方法によって人の出入りが激しくなる場合は使用承諾書が必要
- 基本的に不要な警察署(門真警察署や摂津警察署等)
- 各管轄に要確認
滋賀県の場合
- 申請者が所有権を持つ一軒家以外は、使用承諾書が必須
- 分譲マンションでも、共有エリアを利用するためマンション管理組合や管理会社から許可が要る
使用承諾書提出義務の県毎の違い
北海道 | 記載なし |
---|---|
青森県 | 必要 |
秋田県 | 記載なし |
岩手県 | 記載なし |
山形県 | 記載なし |
宮城県 | 記載なし |
福島県 | 記載なし |
茨城県 | 記載なし |
栃木県 | 記載なし |
群馬県 | 必要 |
埼玉県 | 記載なし |
千葉県 | 記載なし |
東京都 | 記載なし |
神奈川県 | 記載なし |
新潟県 | 記載なし |
富山県 | 記載なし |
石川県 | 記載なし |
福井県 | 記載なし |
山梨県 | 必要 |
岐阜県 | 記載なし |
長野県 | 記載なし |
静岡県 | 書面は不要だが承諾自体は申請時の面接で聞かれる |
愛知県 | 記載なし(不要) |
三重県 | 記載なし |
滋賀県 | 必要 |
京都府 | 記載なし(実際は必要) |
大阪府 | 記載なし(警察署毎に要否が異なる) |
兵庫県 | 記載なし |
奈良県 | 記載なし |
和歌山県 | 記載なし |
鳥取県 | 記載なし |
島根県 | 記載なし |
岡山県 | 記載なし |
広島県 | 必要な場合あり |
山口県 | 記載なし |
徳島県 | 記載なし |
香川県 | 記載なし |
愛媛県 | 記載なし(不要だが、自宅調査がある、管理会社への調査は無い) |
高知県 | 記載なし |
福岡県 | 記載なし |
佐賀県 | 必要書類に書式あり |
長崎県 | 記載なし |
熊本県 | 記載なし |
大分県 | 記載なし |
宮崎県 | 記載なし |
鹿児島県 | 記載なし |
沖縄県 | 記載なし |
URL疎明資料
URL疎明資料の概略
- ネット通販時に必要
古物営業法の該当する条文
古物営業を営もうとする者は、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨を記載した許可申請書を提出しなければならない。
(古物営業法第5条第6項)
「電気通信回線」や「自動公衆送信」など聞きなれない言葉が使われていて、良く分からないと思います。
届出の要否
- 届出が必要になるパターン
- 自社のサイトで古物取引をする場合
- オークションサイトでストアを運営する場合
- ほかのサイト内でページの割り当てを受けて自身のページを開設する場合
- 届けてが不要になるパターン
- オークションサイトでの単発の出品
- 販売を行わない、 宣伝と告知目的の自社サイト運営
※管轄の警察署に要確認
URLの使用権限疎明資料
- 「ドメイン検索」「WHO IS検索」を実施し検索結果の画面を印刷したもの
- プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写し
他のプラットフォームを使っている場合
- プラットフォーム毎にどういった添付資料が必要か管轄の公安委員会に確認
- 管轄の各警察毎に対応が異なる
滋賀県の場合
- お問い合わせフォームからURLの疎明資料の請求
- 敢えて断られるまでのやり取りの資料
他県の場合(例:大阪府)
- 不要
罰則
無許可営業の罰則概略
懲役と罰則
- 第三十一条
- 3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方
- 5年間古物商の取得不可
(許可の基準)
二 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
どういった経緯で発覚するか
- 警察からの情報
- 通報
- 税務調査
無許可営業の種類
flowchart TB 0[無許可営業] 3[顛末書と一緒に申請] 4[行政書士から指導] 5[取調べ
怒られる] 6[罰則] 7[申請] 8[悪質] 9[虚偽申請] 10[許可取得] 11[虚偽で
許可取得] 13[通報などで
発覚し取り調べ] 0-->7 7-->|オススメ|3 7-->|行政書士として
関与出来ない|9 3-->4 3-->5 5-->8 8-->6 4-->10 5-->10 9-->11 11-->8 0-->13 13-->8 13-->3
勘違い無許可営業
- 流通から購入したモノの処分は無許可営業に該当せず
悪意性がない無許可営業
- 基本、管轄の警察に出向き、相談する
- 期間が短く、金額が少ない場合、刑罰のリスク低
悪質な無許可営業
- 基本、管轄の警察に出向き、相談する
- 期間が長く、金額が多い場合、刑罰のリスク高
- 弁護士に相談
消費者庁のインターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン
- 過去1ヶ月に200点以上又は一時点において100点以上の商品を新規出品している場合
- 但し、トレーディングカード、フィギュア、中古音楽CD、アイドル写真等、趣味の収集物を処分・交換する目的で出品する場合は、この限りではない。
- 落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合
- 但し、自動車、絵画、骨董品、ピアノ等の高額商品であって1点で100万円を超えるものについては、同時に出品している他の物品の種類や数等の出品態様等を併せて総合的に判断される。
- 落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合
古物営業法における罰則
- 懲役3年以下または100万円以下の罰金
- 懲役1年以下又は50万円以下の罰金
- 懲役6月以下又は30万円以下の罰金
無許可営業
**第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。**
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
古物営業法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108
虚偽申請
二 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
三 第九条の規定に違反した者
四 第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者古物営業法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108
名義貸し
(名義貸しの禁止)第九条 古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。
最後は第24条の規定とは公安委員会などに営業停止命令を下されてたにも関わらず、これを無視して営業を続行していたような場合です。
行政書士法違反
■行政書士法
(行政書士の責務)
第10条 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品 位を害するような行為をしてはならない。行政書士法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000004_20220401_504AC0000000004&keyword=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E6%B3%95
■行政書士倫理
(品位を損なう事業への関与)
第5条行政書士は、品位又は職務の公正を扱なうおそれのある事業を営み、若し くはこれに加わってはならない。(違法行為の助長等の禁止)
第9条行政書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用 してはならない。(不正の疑いがある事件)
第14条行政瞥士は、依頼の趣旨が、目的、内容又は方法において不正の疑いがあ る場合には、事件の受任を拒否しなければならない。行政書士倫理 | 日本行政書士会連合会 https://www.gyosei.or.jp/information/introduction/ethic.html
古物商違反のリスク
- 過去10年間の申請許可数の平均値が67万件であり
- 無許可の検挙数の平均値が10件/年
- 申請した場合の確率は0.0016%
- 交通事故に遭う確率の方が約177倍
西暦 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 | 平均10年間の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許可件数(古物商) | 739,461 | 752,326 | 764,906 | 774,157 | 783,110 | 787,779 | 778,332 | 395,526 | 440,874 | 483,276 | 6,699,747 | 669,975 |
無許可検挙数 | 9 | 11 | 5 | 11 | 13 | 13 | 7 | 12 | 12 | 8 | 101 | 10.1 |
確率 | 0.0012% | 0.0015% | 0.0007% | 0.0014% | 0.0017% | 0.0017% | 0.0009% | 0.0030% | 0.0027% | 0.0017% | 0.0164% | 0.0016% |
参考資料:https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/R4kobutusitiyagaikyou.pdf
参考資料:https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r04kou_haku/zenbun/genkyo/h1/h1b1s1_2.html
大型機械類
大型機械類の古物営業法対象外な理由と条件―古物となるための要件解説
- 店舗が複数ある場合は+地域名を入れるなどの工夫が必要。
- 名前を決めるのが非常に大変であり、早い段階で事前に考えておく必要がある。
大型機械類でも盗めるなら古物
-
古物営業法では船舶、航空機などは古物営業法における古物の対象外。
-
定義
- 第二条
「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品、商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含む)及び使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものを指す。
※大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類するもの)で政令で定めるものは除外。
参照: 古物営業法 | e-Gov法令検索
- 第二条
-
船舶・航空機以外の大型機械について:
- 地面と一体化しており盗むことができない場合は古物の対象外。
- 古物営業法は盗難対策の法律であるため、盗難できないものは対象外。
-
目的
- 第一条
この法律は盗品等の売買防止や速やかな発見を目的として規制を行う。窃盗その他犯罪防止およびその被害回復を目的としている。
参照: 古物営業法 | e-Gov法令検索
- 第一条
-
大型機械でも移動可能な場合は古物になる。
大型機械類が古物になる条件
- 以下の条件(1)(2)以外の機械は全て古物に該当:
- 条件(1)
コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地または建造物に固定して用いられる機械で重量が1トンを超えるもの。 - 条件(2)
重量が5トンを超える機械(船舶除く)で、自走可能またはけん引装置が設けられていないもの。
- 条件(1)
法的根拠
-
古物営業法 定義 第二条
「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品、商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定める証票等)及び使用されない物品で使用目的で取引されたもの。また、大型機械類(船舶、航空機など政令指定除外)。
参照: 古物営業法 -
古物営業法施行令 法規制除外対象 第二条
- コンクリート埋め込み、溶接、アンカーボルト接合など強度高い方法による固定。重量1トン超。
- 重量5トン超、自走不可・けん引装置なし。
参照: 古物営業法施行令
-
警視庁解釈基準
- 固定方法:コンクリート埋め込み・溶接・アンカーボルト等強度高い方法。
- 容易に取り外し不可状態:ナット露出など取り外し可能な状態は対象外。
- 自走可能性:人力・電動・原動機問わず移動可能構造含む。
参照: 警視庁解釈基準
行政書士利用のメリット・デメリット
メリット
学習コスト不要
- 古物営業法の理解
- 審査基準を満たすかの判断
- 申請書類の書き方等
手間無し
- 申請代行
- 警察面談の代行
- 許可証受領代行
- 書類収集代行
不当な対応・不許可時の対応(特定行政書士のみ)
- 不服申立の代理が可能
デメリット
- 報酬の発生
日行連公表統計
- 日本行政書士会連合会の統計表のリンク
- 最小値1万円、最大値440,000円、最頻値50,000円
- 法定手数料19,000円を加えると69,000円程度の費用
古物商許可申請の必要書類とは
- 2020年4月1日の古物営業法改正によって全国統一化
- 但し、各警察署毎でローカルルールあり
古物商許可申請の必要書類
個人申請の場合
- 申請書(警察署にあります) 1通
- 略歴書(警察署にあります) 1通
- 住民票の写し(申請時前三か月以内に発行のもの)
- 市町村長の証明書(身元証明書) 1通
- 営業所の管理者についても2、3、4の書類 各1通
- インターネットのホームページを開設し、ホームページ上で古物の取引をしようとする場合
- URL(送信元識別符号)を使用する権限のあることを明らかにする書類等
- 誓約書(警察署にあります)申請者用、管理者用 各1通
- 営業所の土地・建物(登記されている場合)の登記簿謄本 1通
- 8の所有者が申請者と異なる場合は、賃貸契約書の写し、または使用承諾書 1通
法人申請の場合
- 申請書(警察署にあります)1通
- 法人登記上の役員全員(監査役も含む)及び管理者についての以下の書類 各1通
- 略歴書
- 住民票の写し
- 市町村長の証明書
- 誓約書
- 法人登記にかかる記載事項証明書 1通
- インターネットのホームページを開設し、ホームページ上で古物の取引をしようとする場合
- URL(送信元識別符号)を使用する権限のあることを明らかにする書類等
- 営業所の土地・建物(登記されている場合)の登記簿謄本 1通
- 所有者が申請者と異なる場合は、賃貸契約書の写し、または使用承諾書 1通
申請書記入方法
- 申請書は警視庁のホームページから取得可
別記様式第1号その1(ア)(第1条の3関係)
古物商許可申請書の記入方法(個人)
① 記載要領の2で不要の文字が横線で消すこととあるので横線で消す。
② 申請する都道府県を書きます。
③ 申請書提出時は日付の記入は不要です。申請受理後に記入します。
④ 住民票の記載通りに「住所」を記入してください。
⑤ 許可の種類は記載要領3の通り、該当する数字を丸で囲みます。
⑥ フリガナは濁点(点々)と半濁点(丸)も1マス使います。苗字と名前の間は1マス空けます。
⑦ 名前の欄は苗字と名前の間は1マス空けましょう。
⑧ 法人等の種別は「個人」の数字6に〇します。
⑨ 住所または居所は④と同じで住民票の記載とうりに記入します。
⑩ 行商については自分の営業所以外で古物の売買をすることです。デメリットがないので「1.する」を選んでください。
例えばお客様の家で買い取りや、デパートなどのイベント会場で露天のような仮設店舗を出店するとき、古物市場において古物商同士で取引する場合などが行商です。
⑪ 主に取り扱う古物を一つ選んで、数字に丸をします。
⑫ 代表者欄は個人で申請する場合は全て空欄で大丈夫です。
別記様式第1号その2(第1条の3関係)
古物商許可申請書の記入方法(個人)
① 形態は1.営業所ありの数字を〇します。なお2番の営業所なしに〇をすると古物商許可が取得できなくなります。
営業所なしに該当する例外のケースというのは、古物商が自ら古物を保管や所持をしないようなケース(例:アマゾンのFBA)です。車やリヤカーなどを使って移動しながら古物を販売する事業者「行商」などが該当しますが、昔の慣習の為、今は基本的には不許可となります。
② では営業所名を記入します。なお、書き方はその1と同じルールで書きます。
③ では営業所の住所を記入します。なお、書き方はその1と同じルールで書きます。
④ 取り扱う古物の区分では扱う古物を全て選択してください。
⑤⑥⑦ の書き方はその1と同じです。ただし申請者と管理者が異なる場合がありますので、管理者の方を記載します。
管理者と申請者について
- 管理者と申請者は同一人物で申請可能
- 管理者は営業所で古本商取引が適切に行われているかを監視する責任者
- トラブル時、警察との窓口となる(例:中古自動車扱う場合の盗難車や不正改造トラブル)
- 実務や研修で知識と経験と技術を身につけた者が望ましい
- 知識がなくても罰則はないが、公安委員会が不相応と認めた場合は解任を勧告可能
別記様式第1号その4(第1条の3関係)
古物商許可申請書の記入方法(個人)
- ネット通販する場合は「別記様式第1号その4」の提出が必要
- 書き方のルール:
- 上下1マス空けて一文字ずつ半角英数字を記入
- 数字の「1」と小文字の「l」など見間違やすい文字にはフリガナで補足
古物商許可誓約書
古物商許可誓約書のダウンロード方法
-
滋賀県の場合、滋賀県警察署のホームページから誓約書はダウンロード可能
-
誓約書の内容
- 個人用
- 法人
- 管理者
-
個人の場合
- 個人用と管理者を提出
-
法人の場合、法人用と管理者を提出
-
注意点
- 申請者と管理者が同一人物だとしても両方の提出が必要
- 申請者と管理者では内容が異なる為
古物商の誓約書の書き方
- 日付は警察署に提出する日の三ヶ月以内になる様に書く
- 住所は住民票の記載通りに正確に書く
- 氏名は誓約するご本人が自筆で署名する ※一見簡単に見えますが、例えば、住所が住民票通りに書かなかったら不備
各都道府県別
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