弊所特定行政書士のご紹介


所長について

■ご挨拶
滋賀県大津市を拠点に活動する特定行政書士の森永宗親と申します。日本行政書士会連合会(登録番号:22250466)と出入国在留管理庁登録の1号特定技能外国人支援の為の登録支援機関(登録番号:25登-012440)です。主に在留資格関係と特定技能の対象業種(建設業関連や自動車関連等)の許認可手続きがメイン業務としています。サブとしてシステム系、資金調達、生前手続なども取扱っております。

■略歴
京都生まれ、滋賀在住、東山高校卒、中央大学卒(経済)、AIS ST HELENS卒(Graduate Diploma in IT NZQA Level7)※ニュージーランドの大卒相当のIT学位、海外就職(インド・ブリッジSE)、国内就職(SEと営業)後に脱サラ・独立起業(ネット通販事業)を経て、現在に至ります。

■資格等
特定行政書士、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録行政書士、2級建設業経理士、申請取次行政書士、外国人雇用労務士、TOEIC845、丁種出張封印(滋賀県)、文化庁登録著作権相談員、元(滋賀県)経営事項審査事務受託者、2級ファイナンシャル・プランニング技能士


弊所業務マップ


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flowchart LR
1[技人国・身分系]
11[特定技能ビザ]
2[建設業]
3[自動車整備運送業]
4[生活保護]
5[登録支援機関]
6[任意後見契約]
7[補助金申請]
8[銀行融資]
9[審査請求]
99[再審査請求]
999[再調査の請求]
10[産廃業]

subgraph z[🥇メイン業務]
direction TB
a
b
c
end

subgraph a[🌐国際業務]
direction TB
sien
1
end

subgraph sien[👷特定技能]
5-->11
end

subgraph b[✅許認可]
direction TB
2
3
10
end

subgraph y[🥈サブ業務]
direction LR
d
f
g
end

subgraph c[❗不服申立]
direction TB
9
99
999
end

subgraph d[🛟生前手続]
direction TB
6
4
end

subgraph f[💰資金調達]
direction TB
7
8
end

subgraph g[💻システム]
direction TB

WEB制作
AIシステム導入

end

a-->b-->c
z-->y

%% サブグラフ枠のスタイルを直接指定
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行政書士とは

行政書士は、行政機関への許認可手続きの専門家であり、他の士業に関する法律で規定されていない役所への許認可申請は行政書士の独占業務です。

許認可とは

許認可とは、特定の事業や活動を行うために行政機関から得る必要がある公式な承認を指します。例えば、飲食店を開業するには営業許可が必要であり、建設業を営むには建設業許可が求められます。これらの許認可は、事業の合法性を確保し、公共の安全や秩序を守るために不可欠です。

許認可の具体例

許認可は多岐にわたりますが、代表的なものには以下があります:

  • 建設業許可
  • 酒類販売業免許
  • 産業廃棄物処理業許可
  • 古物商許可
  • 宅地建物取引業免許
  • 飲食店営業許可
  • ドローン飛行許可
  • 外国人の在留許可

特定行政書士について

通常の行政書士との違い

特定行政書士は申請後の不許可処分への不服申立て代理が可能な上位資格です。通常の行政書士にはこの権限がなく、弁護士か特定行政書士に別途依頼する必要があります。


sequenceDiagram
    participant 弁護士か特定行政書士
    participant ご依頼主
    participant 通常の行政書士
    participant 役所

    ご依頼主->>通常の行政書士: 申請代行の依頼
    通常の行政書士->>役所: 申請
    通常の行政書士->>ご依頼主: 助言・指導
    通常の行政書士->>役所: 聴聞
    役所->>通常の行政書士: 不許可
    通常の行政書士->>役所: 何も出来ない
    ご依頼主->>弁護士か特定行政書士: 不服申立代理の依頼(最初から申請代行依頼も可能)
    弁護士か特定行政書士->>役所: 不服申立(審査請求・再審査請求)
    役所->>弁護士か特定行政書士: 許可


特定行政書士の割合


pie title 特定行政書士の割合 2025年3月時点
    "特定行政書士:5547人" : 5547
    "全行政書士:53089人" : 53089


特定と通常の行政書士比較表

項目 特定行政書士 通常の行政書士
行政不服申立ての代理 可能 不可能
専門知識 通常の行政書士資格に加え、特別な研修と試験を経て取得 行政書士資格のみ
サポート範囲 許認可申請から不服申立てまでの一貫したサポート 許認可申請のみ
リスク管理 申請不許可時の行政不服申立てにも対応可能 申請不許可時の対応に制限あり
行政機関との交渉力 不服申立ての代理権により、より強い立場で交渉可能 交渉力に制限あり
問題解決の効率性 全プロセスを把握し、迅速かつ効率的に対応可能 不服申立て段階で他の専門家への引き継ぎが必要
利用メリット 複雑な案件や不許可のリスクが高い案件に適している 一般的な許認可申請に適している


特定行政書士を選ぶ利点

この表から、特定行政書士は通常の行政書士と比較して、より包括的なサポートと専門性の高いサービスを提供できることがわかります。特に、行政不服申立ての代理が可能な点は、複雑な案件や不許可のリスクの高いご依頼主にとって大きな利点となります。

専門分野

私の専門分野は、建設業許可(新規・変更・更新、決算変更届、経審など)と在留資格(永住者、定住者、技術・人文知識・国際業務ビザ、家族滞在など)、独身の終活支援(遺言、任意後見、死後事務委任等)です。また、特定行政書士として、行政不服申立ての代理業務も可能です。これにより、申請から不服申立てまで一貫してサポートすることができ、複雑な案件や不許可のリスクが高い場合にも強力なバックアップを提供できます。

在留資格について

グローバル化が進む現代において、外国人の方の在留資格に関するご相談も多数承っております。永住、定住、技術・人文知識・国際業務ビザ、家族滞在など、各種在留資格の取得をサポートいたします。

海外経験について

私は、海外での就労経験があり、異文化への理解も深いです。マレーシアへの語学留学、ニュージーランドのAIS ST HELENSでのIT学位(NZQA Level7 GDIT)取得、インドでのブリッジSEとしての就職など、多様な経験を通して国際的な視野を培ってきました。TOEIC845点という語学力も強みです。

特定技能の対象業種許認可

建設業許可について

建設業許可に関するあらゆるご相談に対応いたします。新規許可の取得から、許可内容の変更、更新手続き、決算変更届の作成、経営事項審査まで、豊富な知識と経験でお客様をサポートいたします。元滋賀県経営事項審査事務受託者としての経験も活かし、的確なアドバイスをさせていただきます。

サブ業務

生前手続き

生活保護申請(予定)


独身終活(任意後見)について
  • 身内からの任意後見人依頼∧自分事でもあるので、民事法務では唯一サービス化
  • 財産管理知識が必要な為、FP2級を取得しました
  • 任意後見人は、資産が尽きた場合には生活保護申請を行うことが求められる
  • 生活保護申請は、行政の判断によって却下されることが少なくありません。特に、資産がなくなった直後の申請や、要件の解釈を巡るケースで不許可となることが現実的に起こり得る
  • 一般の行政書士は、生活保護申請の書類作成や申請代理はできても、不許可処分に対しては再申請や書類の工夫しかできない
  • 特定行政書士は、行政不服審査法に基づき、申請が却下された場合に「不服申立て(審査請求)」の代理人として、依頼者本人に代わり、役所に対して正式な再審査を求めることができる
  • これは、通常の行政書士や他の士業ではできない領域であり、依頼者の生活基盤を守る最後の砦となりえる
  • 任意後見業務で依頼者の資産がなくなり生活保護申請が必要となった際、特定行政書士の「不服申立て」代理権は、申請却下時に依頼者の権利救済を図るための最も有効な手段です。これは、一般の行政書士にはない特定行政書士固有の強みであり、任意後見業務の現場で極めて重要な役割を果たします
  • 実際に任意成年後見受任者にもなっている

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