(準備中)その他ビザの色々
Contents
在留資格審査の構造
在留資格審査の構造は以下の5つの要素から成り立っています:
在留資格該当性
- 申請者の活動が、申請している在留資格の活動内容に合致しているか
- 法律で定められた在留資格の要件を満たしているか
上陸許可基準適合性
- 各在留資格に定められた上陸許可基準を満たしているか
- 学歴、職歴、資格などの要件を充足しているか
相当性
- 申請者の活動が日本社会にとって有益であるか
- 在留目的が妥当で適切であるか
上陸拒否事由非該当性
- 犯罪歴や不法滞在歴などの上陸拒否事由に該当していないか
- 日本の利益や公安を害する恐れがないか
過去の申請内容との一貫性
- 過去の申請内容や活動実績と矛盾していないか
- 在留目的や活動内容に一貫性があるか
これらの要素を総合的に審査し、在留資格の可否が判断されます。
情報公開請求
出入国マスター
- 宛先
- 東京入管(総務課出入国情報開示係)
- 標準処理期間
- 約1ヶ月
- 委任状用紙
- 標準様式第47号
- 費用
- 300円収入印紙 / 1部
過去申請書
- 宛先
- 申請者所在地管轄入管
- 標準処理期間
- 約1ヶ月
- 委任状用紙
- 標準様式第47号
- 費用
- 300円収入印紙 / 各申請毎1部
ビザ(VISA)と在留資格の違い
ビザ(VISA)
- 日本に上陸(入国)するための許可
- 日本大使館や領事館が発行
在留資格
- 日本に在留(滞在・暮らすなど)の資格
- 入管が発行※入管:出入国在留管理庁のこと
イメージ


申請先判断
flowchart TB 1[申請書完成] --> 2{申請先を選択} 2 --> 3[オンライン
申請者居所が遠方の場合] 2 --> 5[大津出張所
主にココで申請する] 2 --> 4[京都出張所
ケースバイケース] 3 --> 6{審査 in
大阪入管} 6 --> |許可| 7[成功] 6 --> |不許可|9[原因ヒアリング
in 大阪入管
片道1時間半
乗換二回
片道1280円
USJ近く] 9 --> 10{再申請
出来る} 10 -->|出来る|6 10 --> |出来ない|11[撤退] 4 --> 12{審査 in
京都出張所
規模が大きい
審査官が居る} 12 --> |許可|13[成功] 12 --> |不許可|14[原因ヒアリング
in 京都入管
京大病院近く] 14 --> 15{再申請
出来る} 15 -->|出来る|12 15 --> |出来ない|11[撤退] 5 --> 16{一次審査 in
大津出張所
規模が小さい
審査官が居ない} 16 --> |通過|17{審査 in
大阪入管} 17 --> |許可| 18[成功] 17 --> |不許可|19[原因ヒアリング
in 大津入管
大津駅近く] 19 -->|出来る|16 19 --> |出来ない|11[撤退]
引き続き

入管法の代表的な違法行為
在留資格等不正取得罪
出入国管理及び難民認定法第70条第1項第2号の2 「偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定による許可を受けた者」
営利目的在留資格等不正取得助長罪
出入国管理及び難民認定法第74条の6 「営利の目的で第70条第1項第1号若しくは第2号に規定する行為(以下「不法入国等」という。)又は同項第2号の2に規定する行為の実行を容易にした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
電磁的公正証書原本不実記録罪、同供用罪
刑法第157条第1項 「公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」
不法就労助長罪
出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項 「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者 二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者 三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者」
資格外活動幇助罪
出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項第1号に該当する行為を幇助した場合、刑法第62条(従犯)の規定により処罰されます。
不法在留幇助罪
出入国管理及び難民認定法第70条第1項柱書及び第1号 「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。 一 第三章第一節若しくは第二節の規定による上陸の手続を受けないで本邦に上陸し、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸した者」
この条文に該当する行為を幇助した場合、刑法第62条(従犯)の規定により処罰されます。
不許可の理由
flowchart TB %%{init:{'theme':'forest'}}%% 1[狭義の相当性
(在留時の態度)] 2[立証不十分] 3[要件不足] 4[在留資格該当性] 5[新規申請] 55[再度
新規申請] 6[更新・変更] 66[再度
更新・変更] 7[活動の非虚偽性] 8[出国リセット] 6-->4 4-->2 4-->3 6-->1 5-->4 6-->7 5-->7 7-->2 1-->8 8-->55 2-->66 3-->66
不許可時の対応
flowchart TB %%{init:{'theme':'forest'}}%% H[就労ビザの更新が
許可される会社に転職] O{【不許可の見込み】
特定活動への
変更を勧められる。
在留期限に
十分な日数があるか?} J[不許可で
理由を確認] M[再申請で
2ヶ月間の特例期間] P[申請を切り替える
という申請書1枚に
サインをして、
変更⼿数料
4000円を払う] N{特定活動
(出国準備期間)
条件:31日付与か?} L[出国] O--YES-->J J --在留期限に
日数がある場合--> H J --在留期限に
日数がある場合--> M O --NO-->P--特定活動(出国準備)
へ切り替えるしかない-->N H --> M N --YES:31日付与
特例期間が適用対象者
再申請が許可される可能性が有り
再挑戦可能--> M N --NO:30日のみ
出国までに転職活動
新内定先が申請代理人
在留資格認定証明書の申請-->L
JLPT合格までの学習時間の差(漢字圏・非漢字圏)
レベル | 漢字数(目安) | 語彙数(目安) | 漢字圏人材時間 | 非漢字圏人材時間 |
---|---|---|---|---|
N1 | 2000字 | 10000語 | 2150時間 | 3900時間 |
N2 | 1000字 | 6000語 | 1475時間 | 2200時間 |
N3 | 650字 | 3700語 | 900時間 | 1325時間 |
N4 | 300字 | 1500語 | 550時間 | 787時間 |
N5 | 100字 | 800語 | 350時間 | 462時間 |
https://cotoacademy.com/study-hours-needed-pass-jlpt-comparison-levels/
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