滋賀県の建設業許可申請・更新・変更


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審査基準

人材

建設業の経営経験五年以上の取締役

経営業務管理責任者
  • 要するに財務管理、労務管理または業務運営のプロ
    • 財務管理:工事の為の資金調達、資金繰り、下請への支払い等
    • 労務管理:勤怠監理・社会保険手続きなど
    • 業務運営:経営方針・運営方針の策定、実地業務
  • 常勤役員等
    • 対象
      • 法人
        • 常勤役員
      • 個人
        • 本人
        • 支配人
    • 常勤(申請日現在、申請会社での常勤性)
      • 営業所において休日等を除き、毎日所定の時間に職務に従事する状態
      • 住所(通勤片道90分以内)
        • 90分以上は通勤証明書類
          • 定期券
          • ETC履歴など
      • 社保などで確認
    • 規則7条1号イ該当者
      • 5年
        • ①役員、事業主、支配人、支店長、営業所長
        • ②執行役員
          • 執行役員は登記上の役員ではないため、履歴事項全部証明書には記載されない
          • 確認書類
            • 地位確認:組織図
            • 事業部門確認:業務分掌規定
            • 任命:定款、執行役員規則、執行役員職務分掌規手程、取締役会規則、取締役就業規則、取締役会議事録
            • 経験期間:取締役会議事録、人事発令書等
      • 6年
        • ③経営業務の補助業務経験
    • 規則7条1号ロ該当者(通算5年間の経験)
      • 他業界の未熟な役員に自社のベテラン社員のチーム体制
      • 2年以上の建設業の役員等経験
        • 3年以上の他業の役員等経験
        • 3年以上の他業の役員等に次ぐ職制上の地位で経験
          • 財務管理、労務管理または業務運営のいづれか経験
        • 直接補佐する者の配置(各5年以上の経験)
          • 許認可申請を行う建設業等で財務管理、労務管理または業務運営
      • 法人歴が浅くても、個人事業主歴と合算可能
      • なお、過去の常勤性は県によって取扱いが異なる

規則7条1号(イ)該当者の判定

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Direction TB

state 自社経験申請{
Direction TB
・設立5年以上
・5年以上就任の役員
・証明期間分の
請求書と通帳原本有り }%% 自社経験申請 自社経験申請 --> 社外取締役: 前職有り 自社経験申請 --> 個人※個人事業者はココから開始: 前職有り 社外取締役 --> 申請保留 個人※個人事業者はココから開始 --> 申請保留 Direction TB state 社外取締役{ Direction LR 前職許可有→許可あり証明 state 前職許可無→許可無し証明{ Direction TB 他社の工事請求書と
通帳原本が必要で高難易度 }%% 許可無→許可無し証明 }%% 社外取締役 state 個人※個人事業者はココから開始{ Direction TB 5年分の受付印
確定申告有り-->自者経験 }%% 個人※個人事業者はココから開始
用語
  • 常勤の役員
    • 取締役:㈱の取締役※要登記
    • 業務を執行する社員:持分会社の社員※要登記 持分会社の種類
    • 執行役:指名委員会等設置会社の執行役
    • これらに準ずる者:法人格のある各種組合等の理事等
  • 支配人:営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人
  • 準ずる地位※要登記
    • 法人:役員、営業所長、支店長等に次ぐ職制上の地位
    • 個人:事業主、支配人に次ぐ職制上の地位、かつ確定申告で専従者または給与賃金欄に従業員
  • 補佐経験:申請する建設業種の工事施工の資金調達・技術者配置・下請との契約など経営業務従事
  • 執行役員:取締役会の決議によって選任、代表の指揮命令のもと業務執行
  • 令3条使用人
    • 法人の場合:支社長、支店長、営業所長など
    • 個人事業の場合:支配人登記された支配人

経験確認方法

個人
H25 H26 H27 H28 H29
確定申告書
契約書(土木)
契約書(とび)


法人
H25 H26 H27 H28 H29
商業登記謄本
契約書(建築)
契約書(土木)

※商業登記謄本はH25.4/1~H29.3/31まで

取得する業種の技術者

専任技術者
  • 一般建設業の営業所
    • 資格
    • 実務経験必要
      • 申請業種の学科+実務経験
        • 専門以上は実務3年
        • 高校以下は実務5年
      • 10年以上の実務経験
        • 健康保険の資格取得日
        • 注文書・契約書等
      • 以下は無資格者の実務経験は原則不可
        • 電気工事
        • 消防施設工事
      • 実務経験期間の計算方法は自治体毎に異なる
        • 間隔が12カ月未満なら連続扱い
        • その年で代表的工事記載で1年扱い
        • 工事の工期でカウントなど
  • 特定建設業は一般建設業の営業所に下記追加
    • 指定建設業は1級か大臣認知のみ
      • 指定:土・建・電・管・鋼・舗・園
    • 指定以外
      • 直請4,500万以上工事を2年以上技術面指導監督経験

欠格事由に該当しない

  • 犯罪行為など
  • 破産など

誠実性

施設

見積り・契約可能な適切な営業所

  • 自宅兼事務所でも生活圏と完全分離なら可
  • 単なる資材置き場や事務連絡所、工事現場は対象外

財産

財産能力

一般
  • 自己資本が500万円以上
    • B/Sの左側の合計額
  • 申請日から1ヶ月以内の日付の残高証明書
特定
  • 欠損比率20%以下
  • 流動比率75%以上
  • 資本金2,000万円以上
  • 自己資本4,000万円以上
社会保険・雇用保険の加入

工事29種類

一式工事(2種)

  1. 土木一式工事業
    • 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修改造または解体する工事を含む。)
  2. 建築一式工事業
    • 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

一式工事とは

  • 二つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて、社会通念上独立の主要目的がある土木工作物またの建築物を作る工事
  • 二つ以上の専門工事でなくても、工事の規模複雑性等からみて、個別の専門工事として施工が困難な工事

「総合的な企画、指導、調整」とは

  • 元請負人が自ら
    • ①施工計画の総合的な企画
    • 工事全体の的確な施工を確保するための
      • ②工程管理
      • ③安全管理
    • 工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の
      • ④品質管理
    • 下請負人間の
      • ⑤施工の調整
    • 下請負人に対する
      • ⑥技術指導、監督等

専門工事(27種)

  1. 大工工事業
  2. 左官工事業
  3. とび・土工工事業
  4. 石工事業
  5. 屋根工事業
  6. 電気工事業
  7. 管工事業
  8. タイル・れんが・ブロック工事業
  9. 鋼構造物工事業
  10. 鉄筋工事業
  11. 舗装工事業
  12. しゅんせつ工事業
  13. 板金工事業
  14. ガラス工事業
  15. 塗装工事業
  16. 防水工事業
  17. 内装仕上工事業
  18. 機械器具設置工事業
  19. 熱絶縁工事業
  20. 電気通信工事業
  21. 造園工事業
  22. さく井工事業
  23. 建具工事業
  24. 水道施設工事業
  25. 消防施設工事業
  26. 清掃施設工事業
  27. 解体工事業

附帯工事

  • 主たる建設工事の施工を
    • するために必要な他の従たる建設工事
    • する事により必要性が生じた
      • 独立の使用目的に供されるものではない工事
  • 軽微でない附帯工事
    • 自社の主任技術者か許可業者への外注が必須

建設業許可の要否

不要の工事

  • 建築一式工事以外の業種
    • 1件の請負代金が500万未満(税込)
  • 建築一式工事
    • 1件の請負代金が1500万未満(税込)
    • 金額関係無く、150㎡未満木造工事 -材料提供の場合は、代金に加算扱い

必要な工事

一般建設業許可

  • 4,500万円未満(建築一式は7,000万円未満)
  • 工事全て自社で施工

特定建設業

  • 4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)
  • 上記は下請け業者外注費含む

注意

  • 上記は契約時の段階で、建設業許可が必要
  • 施工のタイミングでは無いので注意

大臣許可・知事許可

県を跨ぐ場合

  • 大臣許可

県を跨がない場合

  • 知事許可

取得後提出書類

  • 毎年
    • 決算変更届
      • 決算終了月から4ヶ月以内
    • その都度
      • 変更届
    • 5年毎
      • 建設業許可更新申請書
      • 許可期限30日前まで

許可の有効期間

  • 許可があった日から5年目
    • 土日祝でも満了
    • 満了日30日前までに更新手続き必須
    • 更新手続き後に満了日を過ぎた場合は従前の許可が有効
    • 満了後許可切れでも、満了前までの請負工事はそのまま可能

許可取得後の要件

配置技術者

一般建設業

  • 主任技術者
  • 一般の専任と同じ

(指定以外)特定建設業

  • (指定以外)監理技術者
  • (指定以外)特定の専任と同じ

(指定)特定建設業

  • (指定)監理技術者
  • (指定)特定の専任と同じ

事業承継・相続

R2-10/1法改正で空白期間無し可能

  • 事業承継は事前の認可を受けること
  • 相続は死亡後30日以内に相続の認可を受けること

【免責事項】

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