行政手続法・書士法・規則等抜粋
行政手続法
第五条(審査基準)
- 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
- 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
- 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
第三十二条(行政指導の一般原則)
- 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
- 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第三十三条(申請に関連する行政指導)
申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
第三十四条(許認可等の権限に関連する行政指導)
許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
第三十五条(行政指導の方式)
- 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
- 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
- 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
- 前号の条項に規定する要件
- 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
- 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
- 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
- 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
- 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
行政書士法
(行政書士の責務)第十条
行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)第十二条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
(行政書士に対する懲戒)第十四条
行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
- 戒告
- 二年以内の業務の停止
- 業務の禁止
(罰則)第二十二条
- 第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
行政書士基本規則抜粋
(違法行為の助長等の禁止)第 14 条
- 行政書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
- 行政書士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不当な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
- 行政書士は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年法律第 22号)を遵守し、必要な取引時の確認、記録等の保存、疑わしい取引等の届出をしなければならない。
(行政書士徽章の着用等)第22 条
- 行政書士は、職務を行うときは、行政書士徽章(以下「徽章」という。)を常に着用し なければならない。
- 行政書士は、徽章を他人に譲渡又は貸与をしてはならない。行政書士でなくなった後も、また 同様とする。
(行政書士証票の携帯等)第23 条
- 行政書士は、職務を行うときは、行政書士証票(以下「証票」という。)を常に携帯し なければならない。
- 行政書士は、証票を他人に譲渡又は貸与してはならない。
(不正の疑いがある事件) 第31 条
行政書士は、依頼の趣旨が、目的、内容又は方法において不正の疑いがある場合には、 事件の受任を拒否しなければならない。
(職務を行い得ない事件)第32 条
行政書士は、職務の公正を保ち得ない事由のある事件については、職務を行ってはなら ない。
(書類等の作成)第 42 条
行政書士は、法令又は事件の趣旨に反する書類を作成してはならない。
(不正な申請取次等の禁止)第 61 条
- 前条の研修を修了し、届出を行った行政書士(以下「申請取次行政書士」という。)は、許可を受けさせることを目的として、資料の内容が偽りであると知りながら出入国在留管理庁(以下「入管庁」という。)に提出してはならない。
- 申請取次行政書士は、申請内容に係る虚偽の説明を入管庁に行ってはならない。
- 申請取次行政書士は、申請人又は入管法上の代理人から直接依頼を受けることなく、第三者を介して依頼を受けた申請取次をしてはならない。
(補助金等申請業務)第 69 条
- 行政書士は、補助金等申請業務を受任した場合には、依頼者の権利が速やかに実現されるように努める。
- 行政書士は、補助金等を受けさせることを目的として、資料の内容が偽りであると知りながら官公署等に申請をしてはならない。
豆知識
行政手続法における「処分」
- 建設業許可申請に対する「許可」など
審査基準
- ガイドラインは審査基準ではない
裁量権の逸脱
重大な事実誤認
- 行政処分は正しい事実認定を前提とするため、裁量判断の前提となる事実に誤りがあれば、その裁量権行使は違法となる可能性あり
- 不十分な調査や情報収集
- 複雑な事案における誤った解釈
- 申請者からの不正確または不完全な情報提供
- 行政担当者の経験不足や専門知識の欠如
目的違反・動機違反
- 行政処分が法律の趣旨・目的と異なる目的や動機によってなされた場合を指し、裁量権行使の濫用に相当する概念
- 政治的意図による建築確認申請の不当な拒否
- 環境保護以外の目的による開発許可の恣意的拒否
- 特定者利益目的での私道の町道認定
平等原則違反
- 平等原則違反とは、行政機関が国民を合理的な理由なく差別的に扱う場合に生じる違法な状態を指します。
- 同様の状況にある者を不平等に扱うこと
- 特定の個人や集団を不当に優遇または不利益に扱うこと
- 法律の適用や解釈を一貫性なく行うこと
- 行政サービスの提供に不合理な格差を生じさせること
比例原則違反
- 行政機関が行う措置や処分が、目的達成に必要な程度を超えて過度に厳しい、または不相応に重い場合に生じる違法な状態を指す
- 要素
- 適合性:採られた手段が目的達成に適していること
- 必要性:より制限的でない他の手段では目的を達成できないこと
- 相当性:手段による不利益と目的達成による利益のバランスが取れていること
- 具体例
- 軽微な違反に対する過度に重い罰則の適用
- 目的達成に不必要な広範囲の営業停止命令
- 代替手段があるにもかかわらず、最も厳しい措置を選択すること
- 個人の権利を過度に制限する行政指導
- 要素
要件事実
stateDiagram Direction TB state 主要事実{ Direction LR 権利の発生消滅という法律効果の判断に直接必要な要件事実 }%% 主要事実 state 直接証拠{ Direction LR 要証事実である主要事実を
直接に証明できる内容を持つ証拠 }%% 直接証拠 state 補助事実{ Direction LR 証拠の証拠力に影響を与える事実 }%% 補助事実 state 間接事実{ Direction LR 主要事実の存否を推認するのに
役立つ事実 }%% 間接事実 state 間接証拠{ Direction LR 間接事実や補助事実を証明する証拠 }%% 間接証拠 state 補強証拠{ Direction LR 事実を証拠性を補強する }%% 補強証拠 直接証拠-->主要事実 補助事実-->直接証拠 間接事実-->主要事実 間接証拠-->間接事実 補助事実-->間接証拠 補強証拠-->補助事実
直接証拠
- 申請者自ら作成できない書類(銀行通帳、年金事務所発行の社会保険加入記録など)
間接証拠
- 申請者自ら作成できる書類(請求書、給与台帳、受付印が無い確定申告書など)
- 直接的に主要事実(許認可の要件を満たしているという事実)を証明出来ない
行政書士賠償責任補償制度
お支払いする保険金の種類
- 被害者に支払うべき「損害賠償金」
- 訴訟費用」「弁護士報酬」等の費用 など
補償の対象となる業務
- 他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含みます。)を作成すること(行政書士法第1条の2)
- 他人の依頼を受け報酬を得て、同法第1条の2の規定により行政書士が作成することができる書類を 官公署に提出する手続きを代理および代行すること(同法第1条の3第1号)
- 他人の依頼を受け報酬を得て、同法第1条の2の規定により行政書士が作成することができる書類の 作成について相談に応ずること(同法第1条の3第4号)
- 他人の依頼を受け報酬を得て、同法第1条の2の規定により行政書士が作成することができる契約そ の他に関する書類を代理人として作成すること(同法第1条の3第3号)
- 行政書士法第1条の2および第1条の3に規定する業務に附帯し、または密接に関連する業務
- 税務書類の作成(税理士法第51条の2に基づく業務)、財務書類の作成、会計帳簿の記帳、およびその 他財務に関する事
特定行政書士のみ対象
- 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に対する不服申立ての手続について代理し、およびその手続について官公署に提出する書類を作成すること(同法第1条3第2号)
注意
- (注1)上記における書類には、その作成に代えて作成する電磁的記録を含みます。
- (注2)昭和55年9月1日時点で行政書士として登録されている被保険者については、行政書士として行うことができる社会保険労務士業務に起因する賠償責任についても補償の対象です。ただし、行政書士として業務を行った場合にかぎります。
8士業の大まかな業際
資格 | 出来る事 | 業務内容・具体例 | 関係役所 |
---|---|---|---|
弁護士 | 全て可能 | 訴訟手続きなど様々な法律に関するトラブルを解決。借金整理、離婚調整、相続処理など。※法律相談ができるのは原則弁護士のみ。司法試験により高度な法的判断が担保されている。 | 裁判所 |
司法書士 | 権利登記 供託手続 |
不動産取得や会社設立の際の登記手続代理、少額訴訟などを行う。 簡易裁判所における140万円以下の保証代理を行うことができる。 ※認定司法書士であれば訴訟目的の価額が140万円までの案件に限り法律相談できる。 |
法務局、裁判所 |
社労士 | 社会保険 労務関係 年金相談 |
社会保険に関する書類作成や手続代行、企業の労務管理に関する相談指導を行う。 労災や健康保険の申請、助成金の申請など。 年金に関する相談業務を行う(正式名称:社会保険労務士)。 |
年金、労基、ハロワ |
税理士 | 確定申告・税務相談 | 税務代理、税務書類作成、確定申告や税務調査立会を行う。 | 税務署 |
弁理士 | 特許関係 | 国内外での特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願や登録・変更手続きを行う。 | 特許庁 |
調査士 | 表題登記・調査測量 | 土地面積測量・境界確定、登記表題部変更や新規申請、住宅家屋証明書取得などを行う(正式名称:土地家屋調査士)。 | 法務局 |
海事士 | 海事手続・船舶関係・海上交通・許認可手続き等 | 船舶建造や売買・相続・廃船など登記登録検査手続き、船舶事業許認可登録取得、船員雇用や海技資格取得更新手続き、役所提出許認可書類作成提出代行、契約書作成代理等(正式名称:海事代理士)。 | 運輸局 |
行政書士 | 許認可申請 | 「許認可手続きの専門家」 法律相談は不可だが、として許認可手続きの相談可能。 他資格の独占業務以外は大体出来るため業務範囲が広いことが特徴。 |
上記以外の官公署 |
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