許認可が絡む定款作成


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行政書士に依頼する理由

  • 許認可が絡む定款作成の場合、行政書士に依頼する方が良い
  • 専門知識: 行政書士は許認可申請に関する専門知識を持っており、定款作成時に必要な要件を把握している
  • 不備の回避: 仮に登記が出来たとしても、許認可申請の段階で細かい不備の指摘を受ける
  • コスト削減: 仮に不備が生じた場合、後日の総会開催や定款変更が必要となり、再登記等の余計なコストが発生する

行政書士による定款認証の手順

発起人の資格

  • 特になし
    • 自然人
    • 法人も可
    • 設立時発行株式を最低1株引き受け、設立後は株主となる

定款の作成前

  • 法人設立日の決定

    • 逆算してスケジューリング
    • 法人設立日=登記申請日
      • 土日祝不可
      • 会社設立後2期までの消費税の免税期間を考慮
        • 3月末決算会社を3月1日設立の場合、13ヶ月しか免税にならない
  • 商号調査

機関設計

flowchart BT
    id0[(株主総会)]
    id1[取締役]
    id2[(取締役会)]
    id3[監査役]
    id4[監査役会]
    id5[(委員会)]
    id6[会計監査人
【大会社必須】] id7[会計参与] id0 --> id1 id0 ==公開会社必須==> id2 id1 --> id3 id2 --> id3 id2 --> id4 id2 ==> id5 id2 -.非大会社∧非公開のみ..-> id7 id3 --大企業∧公開会社は🚫--> id6 id4 --> id6 id5 ==> id6

※太文字は停止出来ない、それ以外は止まれる

最もシンプルな形「株主総会+取締役」

  • 意思決定を迅速に可能
  • 機動力があり、トライ&エラーしやすい
  • 1人取締役でも可

取締役と取締役会

取締役
  • 個人を指す役職
  • 取締役会非設置会社では、各取締役が単独で意思決定
  • 株主総会で選任される会社の業務執行機関
  • 会社の業務執行を担当
  • すべての株式会社に最低1名必要
取締役会
  • 取締役全員で構成される合議体(会議体)
  • 3名以上の取締役で構成
  • 取締役全員で議論し、多数決で意思決定を行う
  • 取締役の職務執行を監督
  • 公開会社や大会社など、一定規模以上の会社に設置が義務
  • それ以外の会社では任意で設置

監査役・監査役会・委員会

監査役
  • 個人を指す役職
  • 取締役および会計参与の職務の執行を監査
  • 業務監査と会計監査の権限を持つ
  • 取締役会の議決権なし
監査役会
  • 監査役全員で構成される合議体(会議体)
  • 3名以上の監査役で構成
  • 監査方針や監査方法の決定、代表取締役の業務のリスク評価などを行う
  • 取締役会の業務執行を監査するが、議決権無し

委員会

監査等委員会設置会社
  • 監査等委員会は3名以上の監査等委員で構成
  • 監査等委員の過半数は社外取締役
  • 監査等委員は取締役であり、取締役会での議決権を持つ
指名委員会等設置会社
  • 各下記の委員会は最低3名の委員で構成、その過半数は社外取締役
    • 指名委員会
    • 監査委員会
    • 報酬委員会

電子申請の準備

定款の作成

定款とは

  • 会社の組織等内容を定めた規則
  • 記載内容は会社法で定められている
    • 絶対的記載事項(記載が無いと無効)
      • 目的
      • 本店の所在地
      • 出資財産の価格、最低額
        • 現物出資は手続き・評価が困難で避けるべき
        • 資本金1円でも可能だが、融資を得られない、取引を断られるなどデメリット有り
        • 建設業許可で資本金500万円以上必要な場合あり注意
      • 発起人の氏名・名称と居所
    • 相対的記載事項(無いと効力が生じない)
      • 株式の譲渡制限に関する定め
      • 株券の発行
        • 下記、株式発行メリットデメリット参照
      • 取締役会の設置
      • 監査役の設置
      • 取締役等の任期の伸長
    • 任意的記載事項(その他)
      • 定時株主総会の招集時期
      • 取締役等の人数
      • 事業年度
  • 発起人の要望に基づき定款を作成
  • 設立時発行株式に関する事項の決定
  • 発行可能株式総数の定め
  • 設立時取締役の選任
  • 設立時代表取締役の選定
  • 電子定款の場合は、PDFファイルに電子署名を付与

株式発行メリットデメリット

種類 メリット デメリット
株券発行会社 – 株主の対外的明確性
– 株式譲渡の容易さ
– 発行・保管コスト
– 譲渡の即時成立
– 株主変更の把握困難
株券不発行会社 – コスト削減
– トラブル回避
– 株式譲渡の把握容易
– 株主の対外的不明確性


尚、一般的には「株券不発行会社 」が推奨される

ハンコの注文

  • 商号と機関設計が確定した時点で法人印(代表印・角印・銀行印)+電子印影を発注
  • 定款認証後に速やかに登記するための段取り
  • ※ゴム印は不要だが、有ると便利

実質的支配者申告書

実質的支配者の判定

下記の順で決定する
  1. 議決権の総数50%を超える議決権を有する自然人か?
  2. NOなら、議決権の総数25%を超える議決権を有する自然人か?
  3. 出資・融資・取引その他を通じて事業活動に支配的な影響力を有する自然人か?
  4. 代表取締役か?

オンライン送信不可

  • 実質的支配者申告書はオンライン送信不可
  • メール、郵送、持参のみとなり、必須書類でもある

公証役場との事前調整

  • 管轄の公証役場に電話やFAXで連絡し、定款の事前確認を依頼
    • 事前確認は必須ではないが、修正・訂正回避の為、必要
    • 確認はメールやFAXで原本を送り、確認される
    • 公証人は担当制で行政書士毎につく
    • やり取りは公証人の秘書と行う

大津公証役場

項目 内容
住所 〒520-0043 大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階
連絡先 TEL077-523-1728 FAX077-523-5028
メールアドレス otsu-kosyo@juno.ocn.ne.jp


確認書類
  • 定款案
  • 委任状
  • 依頼者の実印印鑑証明書
  • 行政書士票のコピー
  • 実質的支配者申告書
  • 依頼者の身分証明書コピー

電子申請の実行

  • 申請用総合ソフトを立ち上げ電子公証ページへ移動
    • 申請書の作成
    • 電子署名済み定款ファイルの添付
    • 行政書士の電子証明書で署名し、申請データを送信
  • 処理状況が「審査中」と表示、電話で公証日時を予約

公証役場への訪問

  • 予約日時に公証役場を訪問
  • 必要書類(委任状、印鑑証明書等)を持参
  • 本人確認を受ける

定款認証の完了

  • 公証人による面前審査を受ける
  • 認証済みの電子定款データを受け取る(CD-R等の電子媒体)
  • 認証証明書を受け取る

定款認証以後手続き

  • 資本金の払込
  • 通帳の貴重

登記関係は司法書士の業際

  • 設立時取締役の手続き
  • 設立時取締役による調査
  • 認証済み定款を用いて、会社設立登記申請等の手続きを進める

会社の種類

持分会社

  • 合資会社:一部の社員が無限責任を負い、他の社員が有限責任を負うため、資金調達と経営の分離が必要な場合に良い
  • 合同会社:全社員が有限責任を負うため、リスクを抑えつつ柔軟な経営を行いたい場合に良い
  • 合名会社:全社員が無限責任を負うため、高い信用力が必要な事業に良い

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