許認可が絡む定款作成
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行政書士に依頼する理由
- 許認可が絡む定款作成の場合、行政書士に依頼する方が良い
- 専門知識: 行政書士は許認可申請に関する専門知識を持っており、定款作成時に必要な要件を把握している
- 不備の回避: 仮に登記が出来たとしても、許認可申請の段階で細かい不備の指摘を受ける
- コスト削減: 仮に不備が生じた場合、後日の総会開催や定款変更が必要となり、再登記等の余計なコストが発生する
行政書士による定款認証の手順
発起人の資格
- 特になし
- 自然人
- 法人も可
- 設立時発行株式を最低1株引き受け、設立後は株主となる
定款の作成前
-
法人設立日の決定
- 逆算してスケジューリング
- 法人設立日=登記申請日
- 土日祝不可
- 会社設立後2期までの消費税の免税期間を考慮
- 3月末決算会社を3月1日設立の場合、13ヶ月しか免税にならない
-
商号調査
- 下記制限注意:商号使用差止請求の恐れ
機関設計
flowchart BT id0[(株主総会)] id1[取締役] id2[(取締役会)] id3[監査役] id4[監査役会] id5[(委員会)] id6[会計監査人
【大会社必須】] id7[会計参与] id0 --> id1 id0 ==公開会社必須==> id2 id1 --> id3 id2 --> id3 id2 --> id4 id2 ==> id5 id2 -.非大会社∧非公開のみ..-> id7 id3 --大企業∧公開会社は🚫--> id6 id4 --> id6 id5 ==> id6
※太文字は停止出来ない、それ以外は止まれる
最もシンプルな形「株主総会+取締役」
- 意思決定を迅速に可能
- 機動力があり、トライ&エラーしやすい
- 1人取締役でも可
取締役と取締役会
取締役
- 個人を指す役職
- 取締役会非設置会社では、各取締役が単独で意思決定
- 株主総会で選任される会社の業務執行機関
- 会社の業務執行を担当
- すべての株式会社に最低1名必要
取締役会
- 取締役全員で構成される合議体(会議体)
- 3名以上の取締役で構成
- 取締役全員で議論し、多数決で意思決定を行う
- 取締役の職務執行を監督
- 公開会社や大会社など、一定規模以上の会社に設置が義務
- それ以外の会社では任意で設置
監査役・監査役会・委員会
監査役
- 個人を指す役職
- 取締役および会計参与の職務の執行を監査
- 業務監査と会計監査の権限を持つ
- 取締役会の議決権なし
監査役会
- 監査役全員で構成される合議体(会議体)
- 3名以上の監査役で構成
- 監査方針や監査方法の決定、代表取締役の業務のリスク評価などを行う
- 取締役会の業務執行を監査するが、議決権無し
委員会
監査等委員会設置会社
- 監査等委員会は3名以上の監査等委員で構成
- 監査等委員の過半数は社外取締役
- 監査等委員は取締役であり、取締役会での議決権を持つ
指名委員会等設置会社
- 各下記の委員会は最低3名の委員で構成、その過半数は社外取締役
- 指名委員会
- 監査委員会
- 報酬委員会
電子申請の準備
- 法務省の「登記・供託オンライン申請システム」で利用者登録
- 申請用総合ソフトをダウンロードしインストール
定款の作成
定款とは
- 会社の組織等内容を定めた規則
- 記載内容は会社法で定められている
- 絶対的記載事項(記載が無いと無効)
- 目的
- 許認可・融資・代理事業の場合
- 許可の事業が目的に定められていることが必須
- 事業内容が多岐に渡ると、実態不明で創業融資が断られる可能性
- 商号
- 下記で事前調査必須
- 許認可・融資・代理事業の場合
- 本店の所在地
- 出資財産の価格、最低額
- 現物出資は手続き・評価が困難で避けるべき
- 資本金1円でも可能だが、融資を得られない、取引を断られるなどデメリット有り
- 建設業許可で資本金500万円以上必要な場合あり注意
- 発起人の氏名・名称と居所
- 目的
- 相対的記載事項(無いと効力が生じない)
- 株式の譲渡制限に関する定め
- 株券の発行
- 下記、株式発行メリットデメリット参照
- 取締役会の設置
- 監査役の設置
- 取締役等の任期の伸長
- 任意的記載事項(その他)
- 定時株主総会の招集時期
- 取締役等の人数
- 事業年度
- 絶対的記載事項(記載が無いと無効)
- 発起人の要望に基づき定款を作成
- 設立時発行株式に関する事項の決定
- 発行可能株式総数の定め
- 設立時取締役の選任
- 設立時代表取締役の選定
- 電子定款の場合は、PDFファイルに電子署名を付与
株式発行メリットデメリット
種類 | メリット | デメリット |
---|---|---|
株券発行会社 | – 株主の対外的明確性 – 株式譲渡の容易さ |
– 発行・保管コスト – 譲渡の即時成立 – 株主変更の把握困難 |
株券不発行会社 | – コスト削減 – トラブル回避 – 株式譲渡の把握容易 |
– 株主の対外的不明確性 |
尚、一般的には「株券不発行会社 」が推奨される
ハンコの注文
- 商号と機関設計が確定した時点で法人印(代表印・角印・銀行印)+電子印影を発注
- 定款認証後に速やかに登記するための段取り
- ※ゴム印は不要だが、有ると便利
実質的支配者申告書
実質的支配者の判定
下記の順で決定する
- 議決権の総数50%を超える議決権を有する自然人か?
- NOなら、議決権の総数25%を超える議決権を有する自然人か?
- 出資・融資・取引その他を通じて事業活動に支配的な影響力を有する自然人か?
- 代表取締役か?
オンライン送信不可
- 実質的支配者申告書はオンライン送信不可
- メール、郵送、持参のみとなり、必須書類でもある
公証役場との事前調整
- 管轄の公証役場に電話やFAXで連絡し、定款の事前確認を依頼
- 事前確認は必須ではないが、修正・訂正回避の為、必要
- 確認はメールやFAXで原本を送り、確認される
- 公証人は担当制で行政書士毎につく
- やり取りは公証人の秘書と行う
大津公証役場
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒520-0043 大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階 |
連絡先 | TEL077-523-1728 FAX077-523-5028 |
メールアドレス | otsu-kosyo@juno.ocn.ne.jp |
確認書類
- 定款案
- 委任状
- 依頼者の実印印鑑証明書
- 行政書士票のコピー
- 実質的支配者申告書
- 依頼者の身分証明書コピー
電子申請の実行
- 申請用総合ソフトを立ち上げ電子公証ページへ移動
- 申請書の作成
- 電子署名済み定款ファイルの添付
- 行政書士の電子証明書で署名し、申請データを送信
- 処理状況が「審査中」と表示、電話で公証日時を予約
公証役場への訪問
- 予約日時に公証役場を訪問
- 必要書類(委任状、印鑑証明書等)を持参
- 本人確認を受ける
定款認証の完了
- 公証人による面前審査を受ける
- 認証済みの電子定款データを受け取る(CD-R等の電子媒体)
- 認証証明書を受け取る
定款認証以後手続き
- 資本金の払込
- 通帳の貴重
登記関係は司法書士の業際
- 設立時取締役の手続き
- 設立時取締役による調査
- 認証済み定款を用いて、会社設立登記申請等の手続きを進める
会社の種類
持分会社
- 合資会社:一部の社員が無限責任を負い、他の社員が有限責任を負うため、資金調達と経営の分離が必要な場合に良い
- 合同会社:全社員が有限責任を負うため、リスクを抑えつつ柔軟な経営を行いたい場合に良い
- 合名会社:全社員が無限責任を負うため、高い信用力が必要な事業に良い
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