国際結婚の手続き完全ガイド|日本式・外国式の流れと必要書類を徹底解説


国際結婚(外国人との結婚)の基本的な流れ

国際結婚には「日本式」と「外国式」の2つの方式があり、どちらの方式を選ぶかによって手続きや必要書類が異なります。以下に、日本で一般的に行われる「日本式」を中心に、基本的な流れをまとめます。


日本式(日本で婚姻手続きを行う場合)

1. 必要書類の確認・準備

  • 婚姻届を提出する市区町村役場に連絡し、相手の国籍を伝えて必要書類を確認します。
  • 主な必要書類は以下の通りです。
    • 婚姻届(日本の役所で入手)
    • 日本人の戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)
    • 外国人配偶者のパスポート
    • 外国人配偶者の出生証明書
    • 外国人配偶者の国籍証明書(パスポートで代用可)
    • 外国人配偶者の「婚姻要件具備証明書」(独身証明書)
    • 上記書類の日本語訳(翻訳者の署名・住所を記載)
  • 「婚姻要件具備証明書」は、外国人配偶者の本国の在日大使館や領事館で発行してもらいます。国によっては発行されない場合があり、その場合は宣誓書など代替書類が必要です。

2. 書類の提出

  • 必要書類をすべて揃えたら、市区町村役場に提出します。
  • 書類に不備がなければ、その場で婚姻届が受理され、婚姻が日本の法律上成立します。
  • 受理後、「婚姻届受理証明書」を発行してもらえます。これは、外国人配偶者の国で婚姻手続きをする際や、在留資格の申請時に必要です。

3. 外国側(相手国)への届出

  • 日本での婚姻成立後、外国人配偶者の本国の在日大使館・領事館、または母国の役所に婚姻の事実を報告的に届け出ます。
  • 必要書類や手続きは国によって異なるため、事前に大使館・領事館に確認が必要です。

4. 在留資格(ビザ)の申請

  • 日本で一緒に生活する場合、外国人配偶者は「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)を取得する必要があります。
  • 婚姻手続きが完了しただけではビザは取得できず、結婚の信ぴょう性や生計維持能力なども審査されます。

外国式(相手国で婚姻手続きを行う場合)

  • まず相手国の方式で婚姻手続きを行い、結婚証明書を取得します。
  • 婚姻成立後、3か月以内に日本の役所または日本大使館・領事館に結婚証明書(および日本語訳)を提出し、日本でも婚姻の届出をします。
  • その後、日本での在留資格の申請など、上記と同様の流れになります。

比較表:日本式 vs. 外国式

手続きの場所 日本式(日本で先に手続き) 外国式(相手国で先に手続き)
最初の手続き先 日本の市区町村役場 相手国の役所または大使館
必要書類 婚姻届、戸籍謄本、婚姻要件具備証明書等 結婚証明書、出生証明書、日本語訳等
次の手続き 相手国大使館・領事館で報告的届出 日本の役所で報告的届出
在留資格申請 日本で婚姻成立後に申請 日本で婚姻届受理後に申請

注意点・ポイント

  • 必要書類や手続きの詳細は、相手国や市区町村によって異なるため、必ず事前に役所や大使館・領事館に確認することが大切です。
  • 書類には有効期限がある場合が多いので、取得のタイミングに注意が必要です。
  • 宗教や慣習によっては、追加の儀式や書類が求められることもあります。

まとめ

国際結婚は、日本と相手国の両方で法律的な手続きを完了させる必要があります。日本式・外国式のいずれの場合も、必要書類の確認と早めの準備がスムーズな手続きのカギとなります。


【免責事項】

当サイトに掲載されている情報、または当サイトを利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、当事務所及びその業務関係先は、詳細は理由の如何を問わず一切の責任を負いません。


🏆人気記事ランキング🏆


〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
友だち追加