古物の種類の品目と具体例について

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美術品類 書家、彫刻、工芸品等
衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類 時計・メガネ・宝石類・装身具類・貴金属類等
自動車 部品も含む
自動二輪車・原動機付自転車 部品も含む
自転車 部品も含みます
写真機類 写真機、光学器等
事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等、パソコンも事務機器に該当します。
機械工具類 電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等、ゲーム機も機械工具類です。
道具類 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はゲームソフトなどプログラムを記録したもの等
皮革・ゴム製品類 かばん、靴等
書籍
金券類 商品券、乗車券及び悠銀切手並びに古物営業法施行令第一条各号に規定する証票その他の物

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