行政書士森永事務所の割とどうでも良いブログ

行政書士は許認可の専門家です

stateDiagram
state 弁護士は訴訟を含め、何でも出来る{
    Direction TB
    state 行政手続{
        行政書士
    }
    state 他士業の独占業務{
        state 社会保険労務{
            社社労士
        }
        state 税務{
            税理士
        }
        state 特許{
            弁理士
        }
        state 不動産取引{
            宅建士
        }
        state 登記{
            司法書士
        }
    }
    行政手続-->他士業の独占業務:<b>法律で行政書士は他士業の独占業務を制限されている</b><br>行政書士書士が他士業の独占業務をすると<br>法律違反で懲役刑or罰金刑またはその両方となります
}

ご相談前の注意事項

行政書士は国家資格の為、専門外のご相談については、相談自体が法律で制限されていたり、専門外にもかかわらず回答することにより不利益を与えてしまう恐れなどの行政書士倫理違反に該当する理由で、回答をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※他士業から訴えられたり、行政書士会から懲戒処分で登録抹消などされる恐れがあります。

・行政書士
 各種営業許可申請、外国人のビザ・帰化申請など許認可に関するアドバイスや申告書の作成などを行う許認可代行業の専門家です。

・税理士
 税理士は、法人や個人の税務に関するアドバイスや申告書の作成などを行う専門家です。

・中小企業診断士や経営コンサルタント
 中小企業診断士や経営コンサルタントは、企業経営・マーケティングに関するアドバイスや支援を行う専門家です。

・弁護士
 弁護士は、法律に関するアドバイスや訴訟の代理などを行う専門家です。

・司法書士
 司法書士は、不動産登記や会社登記などの書類作成や手続きを行う専門家です。

・弁理士
 弁理士は、特許や商標などの知的財産権に関するアドバイスや出願手続きなどを行う専門家です。

・社会保険労務士
 社会保険労務士は、社会保険や労働法に関するアドバイスや手続きの支援などを行う専門家です。

行政書士は「あなた街の法律家」なの?

追記2022/10/28:弊所では「法律家」は使いません

「法律家」には、明確な定義がなく、誰でも名乗って良い

あれから、理解が深まったので追記します。

まず、「法律家」という言葉自体に明確な定義や法的制限はないです。
ですので、 誰が「法律家」を名乗ろうとも自由です。

これで話は終わりです。

仮に、無資格者でも自分は法律に詳しいので、自分自身を「法律家」と定義したのであれば、「法律家」になれます。※但し、周囲がそれを納得するのかは別の話です。

この時点で、「行政書士は法律家なのか問題」自体に意味が無くなります。

行政書士が法律家だと思う人にとっては法律家であり、行政書士が法律家ではないと思う人にとっては法律家ではないだけの話なのです。

仮に、最高裁の裁判官であっても、ある人が法律家と認めなかったら、その人の中では違うわけです。

「法律家」と名乗ることで、業務負担が増える為、弊所は名乗りません。

7月の記事を書いていた自分は行政書士は法律家と定義していましたが、たった三ヶ月で法律家と定義しなくなりました。

理由としては、行政書士は法律相談に乗ることは弁護士法違反になるため(書類作成の相談は可能です)、変に法律家、法律家というと変に期待されてしまい、法律問題の相談など(税務相談などもそうですが)をされる様になると、弁護士法違反を始めとした他士業の業際問題に発展する確率が高まり、自分の首を絞めるだけなので、合理的な判断として弊所では使わない運びとなりました。(というか、実務的になぜ対応出来ないか説明するのに難儀しています。)

他の行政書士の場合、法律家として認知された方が良い事情があるかもしれませんので、その場合はその方のご自身の判断で名乗れば良いと思います。別に間違いではないので。

このように、明確な定義・法的制限がない以上、行政書士は法律家ではないとは言いませんが、弊所では行政書士は法律家という言い方は自分にとって不都合なので「今は」使いません。(「許認可って何?全然分かりません」というお客様にぱっと行政書士を説明する時に、「あなたの街の法律家」というフレーズは実際便利ですし、諸刃の剣ですが)

繰り返しますが、別にほかの行政書士が自分のことを法律家と名乗ることを否定することではありませんし、行政書士以外の人が行政書士は法律家ではないということを肯定することでもありませんし、司法試験合格者以外が法律家を名乗るなといったような話でもないです。

私個人がお客様と接客する際に、変に法律家と認知されると不都合な為、私自身は使わないという判断に至っただけです。

昔の記事(行政書士になった当初の良く分かってない時の記事)

「行政書士はあなた街の法律家」と行政書士会が言っていますが、多分一般の方にとっては行政書士がなぜ「あなた街の法律家」なのか、いわゆる「法律家」と何が違うのか、そもそも行政書士は何をする職業かなど、訳が分からないと思います。

それは普通の感覚だと思います。

私も去年の2021年令和3年度の行政書士試験終了後、合格発表を待つ間に合格を確信していたので独立開業しようと行政書士について調べたのですが、イマイチよく分かりませんでした。

日行連の公式説明

まず公式の説明ですが、日本行政書士会連合会のホームページでは次のように説明されております。

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者であり、官公署に提出する許認可等の 申請書類の作成ならびに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行う専門家です。

行政において福祉行政が重視され、国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、その結果、住民等が 官公署に書類を提出する機会が多くなっています。

また、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきています。

行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、国民においてその生活上の諸権利・諸利益が 守られ、また行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保される という公共的利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いと言われています。

業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務へと移行してきており、高度情報通信社会における行政手続きの専門家として国民から大きく期待されています。

日本行政書士会連合会ホームページ https://www.gyosei.or.jp/

どうでしょうか?多分いまいちよくわからないと思います。

説明が間違っているのではなく、行政書士の業務の範囲が広すぎるために端的に説明するとこうならざる得ないのです。

行政書士の独占業務

行政書士を知るには、本質をつかむために行政書士の独占業務をまず理解した方が良いです。

遺言書とか契約書とかコンサルティングは独占業務ではない

上記にある、遺言書とか契約書とかコンサルティングなどは(それを専門にしている先生には失礼にあたり、申し訳ございませんが、分かりやすさを優先させて頂きます)オマケと思って、バッサリ切り捨てた方が分かり易いと思います。

遺言書とか契約書とかは別に弁護士でも司法書士でも出来ますし、コンサルティングは種類にも寄りますがそもそも資格が無くてもできます。

一応、コンサルティングに関する資格としては国家資格の中小企業診断士がありますが、これは名称独占資格と呼ばれ「中小企業診断士」と名乗るのは中小企業診断士として登録した者だけだったと思います。

では、中小企業診断士の独占業務は何か?というと無いのです。なので中小企業診断士の中でも中小企業診断士と名乗らずにコンサルティングをしている人もいるくらいです。

じゃあ、意味がないのかというとそんな事はなく、どこの会社も新卒の東大生だったらとりあえず面接をしてみたり、テレビで東大王などクイズ番組があったりと、「なんか凄い」と思われることは社会で生きていくうえで非常に重要です。

しかし、よく考えれば、東大生はただの大学生なので、東大生しか出来ないことは別に無いわけです。東大に受かったら「東大生」と名乗れて、いわば名称独占資格みたいなものです。

とはいえ、それだけで周りの評価を一気に変わるのは想像できると思います。

同じように、それのコンサルティング資格版が中小企業診断士と考えればその有効性がイメージできると思います。

行政書士の独占業務は許認可

それで行政書士の独占業務は何かというと「許認可」です。上の文面で言うと「官公署に提出する許認可等の 申請書類の作成ならびに提出手続代理」の部分です。

で、次に一般の方は「許認可」がよくわからないのです。

分かりやすくこれを言うと「市役所」とか「警察署」などの行政機関から許可を貰う事です。

では、次にどんな「許可」なのかがいまいちイメージは出来ないのですが、「そんなものにも許可が必要なのか」みたいに「細かい事言うなよ」みたいな事に許可が必要です。

例えば、他人から転売目的で中古ゲームを買い取り、フリマアプリで売ったのようなケースでも古物商許可が必要です。

その他人は実は悪い人で、普通に代金を支払ってお店で購入したと思っていたのに、実は盗んでたらどうでしょうか?簡単に犯罪に加担してしまいますね?

なので、そんなちょっとした「身近なこと」に実は許可が必要なのです(そして、知らぬ間に違反状態になっていたりする)。

「身近な法律」と「メディアで良く目にする法律」

反対に弁護士と言えば、「裁判所で訴えてやる」みたいな紛争を扱いますけども、「訴えた訴えられたり」というのは別に「身近なこと」ではない訳です。

やはり、「遠い世界」で派手な話なので映画になったり、テレビドラマになったりとするわけで、例えば車庫証明を取得するのが映画化されますかね?あまりにも地味すぎてわざわざ映画化するような内容ではありません。

ただ、本やマスメディアなどで目に触れやすいのはどちらかというとこの「遠い世界」の法律の話なので、全然身近じゃないのに法律家と言えば「裁判で訴えてやる!」みたいなのが身近に感じるので、逆に本当に身近な手続き法が逆に遠い存在になっているのかと思います(私はそうでした)。

しかし、訴えて裁判で勝利をすることよりも、市役所で許可を取る方がよっぽど身近な出来事であるのは言うまでもなく、それ(許認可)を扱うのは行政書士です。

だから、行政書士は「あなた街の法律家」(現在は冒頭の通り、否定派です)

どうでしょうか?「あなた街の法律家」と言われるのか、ここまで読んで頂けると「そういうことかと」ガッテンしていただけれるのではないでしょうか?

そして行政書士は許可取得の法律家という意味で生活に密着した街の法律家と言えるでしょう。

なので、まぁ色々と議論を起こしているこの「あなた街の法律家」ですが、行政書士の特徴を実に的確に表現されているような気がしてならないのです。


ブログランキングに参加しています。参考になった方はクリックで応援お願いします。


🏆人気記事ランキング🏆

総合 - 行政書士ブログ
独学合格即開業でも資格勉強中

政治経済 - 行政書士ブログ
独学合格即開業でも資格勉強中

科学技術 - 行政書士ブログ
独学合格即開業でも資格勉強中

暮らし - 行政書士ブログ
独学合格即開業でも資格勉強中

ダイエット - 行政書士ブログ
独学合格即開業でも資格勉強中

エンタメ - 行政書士ブログ
独学合格即開業でも資格勉強中

資格受験 - 行政書士ブログ
独学合格即開業でも資格勉強中

士業実務 - 行政書士ブログ
独学合格即開業でも資格勉強中



〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
050-3146-4022

【免責事項】

当サイトに掲載されている情報、または当サイトを利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、当事務所及びその業務関係先は、詳細は理由の如何を問わず一切の責任を負いません。

【Disclaimer】

Neither our firm nor any of its business associates shall be liable for any trouble, loss, or damage arising from the information contained in this site or from the use of this site, regardless of the reason for the details.

トップへ戻る 友だち追加