行政書士森永事務所の割とどうでも良いブログ

許認可業務の営業の難しいところ

許認可業務の営業の難しいところ

こんにちは、滋賀県大津市の行政書士森永です。

行政書士の業務といえばやはり許認可が王道ですが、この許認可というのが非常にクセモノで依頼があったからといって二つ返事で受任出来るわけではありません。

なぜかというと、許認可の申請要件というものがあり、この要件を満たしていない場合は申請したところで許可がおりません。

ということは、行政書士の営業活動は二段構えにならざるを得ないということになります。

つまり、①お客様を見つける、②お客様が申請要件を満たしていることを確認する。この①と②を経て、やっと受任出来るので、他士業のように依頼されたら引き受けることができるとは限らないのが、行政書士業務難しいところです。

そうすると、どうしても許可が欲しい方は(違法な意味で)無理してても何とかならないか?となるのですが、次の不正の疑いがありますので出来ません。


■行政書士法
(行政書士の責務)
第10条 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品 位を害するような行為をしてはならない。


■行政書士倫理

(品位を損なう事業への関与)
第5条行政書士は、品位又は職務の公正を扱なうおそれのある事業を営み、若し くはこれに加わってはならない。

(違法行為の助長等の禁止)
第9条行政書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用 してはならない。

(不正の疑いがある事件)
第14条行政瞥士は、依頼の趣旨が、目的、内容又は方法において不正の疑いがあ る場合には、事件の受任を拒否しなければならない。


このようにせっかくお客様を見つけたとしても、案件化しないことが結構多いのが許認可業務の営業の難しいところです。

何か、良い方法があれば良いのですが今の所、いいアイデアは何も思いつかないようです。


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