行政書士森永事務所の割とどうでも良いブログ

台湾有事があるとかないとかと入管業務

emergency in Taiwan

こんにちは、滋賀県大津市の行政書士 森永です。

ニュースを見ていると台湾有事に備えて台湾人の方が避難訓練をしたり、怪我の治療などそういった訓練をされておりました。

昨日はアメリカの下院議長であるナンシーペロシ氏が台湾に訪問ということで、中国とアメリカが一触即発ということが起こっていたのはわが国では全然ニュースで放送されていませんでした。

ただ個人的に思うに、一般市民は別に穏やかに過ごしたいだけで戦いたいとか思って無いわけですな。(まぁ、一般市民の中にも血の気が多い人いますが)

ビザ申請行政書士を謳う自分としては、やはり人ごとではないということでなぜかというと「難民認定申請」も国際業務の行政書士の業務範囲などですね。

そうすると、やはり特定行政書士の資格が欲しくなってくるわけです。

もともと、難民認定申請が不認定になった場合の不服申し立て手続き(難民認定申請に限らずすべての申請に置いてですが)については弁護士の独占業務とされていました。

これが2014年の特定行政書士の制度の始まりによって、最初の申請から行政書士が関与しているのであれば、不服申し立て手続きも代理できるようになりました。

ただし、本人申請で不認定になった案件の不服申し立ての代理手続に関しては弁護士のみとなります。

詳しくはこちらをご覧ください➡(20160817_難民不認定処分等に対する不服申立ての手続における特定行政書士からの代理の申し出に係る取扱いについて(通知)

時代に翻弄された氷河期世代として世の中の理不尽さに憤りを感じている身としては、難民にならざるをえなかった人たちに同情しますし、出来るものなら何とかしてやりたい気持ちになります。

昔はせいぜい募金ぐらいしかできなかった身でしたが、今はもしかすると人かの人生が救えるようになるかもしれないですね、頑張ってみます。


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