行政書士森永事務所の割とどうでも良いブログ

特定行政書士は結局取らない事にします(令6年、結局取ります)

追記:2023/11の時点では特定行政書士の取得する方向に傾いています。

-----------以下元記事--------------

こんにちは、滋賀県大津市の行政書士 森永です。

特定行政書士の取得も検討しており、気がつけば勝手にシリーズ化していました。

ちょっと調べてみたところ、スグに結論が出ました。特定行政書士は取りません。

理由を説明する前にまず、特定行政書士とはどういう制度かは以下の行政書士法に詳しく記載してあります。

 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

行政書士法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000004

上記のように、審査請求ができる資格と思えばいいのですが、残念ながら審査請求には適用除外があり、入管業務では難民以外は使えないとなっています。

(適用除外)

第7条 次に掲げる処分及びその不作為については、第2条及び第3条の規定は、適用しない。

十 外国人の出入国又は帰化に関する処分

行政不服審査法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068

次に我が国の難民の難民認定率がたった0.2%で、ネットでちょっと調べた限りなので詳細は分かっていませんが、難民として申請するよりも実用的に考えると在留許可で申請する方が良いと考えられており、実際にその方向に持っていくそうです。

となると、結局、特定行政書士制度は適用除外で使えないです。

ということで、今のところ特定行政書士にはなる予定は無いです。


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