行政書士森永事務所の割とどうでも良いブログ

BtoB取引のためのインボイス発行、課税事業者への登録を考える行政書士の挑戦

先日、いわゆる行政書士としての民事法務からは撤退ということを決めたことで、私個人としてはインボイス課税事業者に登録しようかと考えています。

行政手続の専門家になりたいので、やることといえば許認可申請ですが普通に考えてBtoBの方が多いです。

要は取引相手は事業者様ですが、そうするとインボイス発行できる事業者から仕入れしたいわけです普通は。

なので、インボイス発行できるように課税事業者になろうかと思っています。

このインボイス制度についてはかなりややこしく、行政書士としてどのように振る舞うべきか難しいかと思います。

インボイス制度はどちらかというと国税庁には提出する資料なので、おそらく業際で行政書士がお客さんに報酬を得て説明相談することは違反でしょうから、自分個人のだけ必要な知識をyoutubeでざっと見ただけなのであまり詳しくありませんが説明すると、

行政書士の仕事としてまあ大雑把に言うと下記のように個人と法人様向けに分かれていたりします。

【個人さま】
・内容証明郵便の作成、発送
・離婚協議書(公正証書案)の作成
・遺産分割協議書や遺言書(公正証書案)
・各種の契約書類
・外国人のビザの申請
・生活保護申請など、行政機関に対する申請

【事業者さま】
・株式会社や社団法人の設立
・定款(ていかん)の作成、変更
・株主総会議事録
・契約書(売買・業務委託・実用新案使用許諾など)
・営業許可(運送業・古物商など)

個人様向けの行政書士の場合、お客さんは事業目的で物を購入してるわけでもないので経費が無い為、行政書士がインボイス発行の可否がどうでもいいわけです。

しかし事業者の場合は、経費の概念があるため、インボイス発行の可否がとても重要です。

というのもインボイス問題請求書は経費にならない為です。

そういうわけで本当に個人向けだけに展開している行政書士の場合はインボイス制度は関係ないですが、事業者様向けに展開する行政書士にとっては課税事業者になるは必須かと思います。

面倒くさいのは個人と事業者様両方にお仕事してる行政書士ですね、おそらくですが増税だと思ってあきらめるしかないですね。

ただし、該当者にはいきなり増税というのも国民が怒り狂っているようで、その後に今回経過措置というものが設けられることになっております。

どんな経過措置かというと、本来課税事業者になったのであれば100%消費税を支払わないといけないのに対し、今回私のように免税事業者なのにインボイス制度のせいで課税事業者にならざるを得なかったタイプに限っては3年間20%の消費税の支払いで勘弁してもらえるという制度ができたらしいです。

なので、実質2%の増税になりますが頑張って3年以内に本来の意味の課税事業者になれるよう努力して参りたいと思います。


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