SNSのフォローバック基準について

こんにちは、滋賀県大津市の行政書士 森永です。
これまでSNS上の運用の方法を考えていたので誰とも交流しないようにしていました。そのためにフォローされてもフォローバックすることなく運用していました。
やはり、SNSで人が亡くなってるくらいですので、慎重に扱うべきだという考えがあるからです。
また、個人アカウントではなく行政書士のアカウントとして運用する以上、行政書士法と行政書士倫理の違反が無い運用が求められます。
そうした前提の中で、やはり「匿名」で運用されているアカウントとの交流はコチラ側が上記での運用制限もありますが、それ以外に士業を偽ったフェイクアカウント、匿名故に遠慮のないグレーゾーンギリギリの行動など、対等な土壌でのコミュニケーションではなくコチラが一方的にハイリスクです。
なので、交流は私と同レベルのリスクを負って情報発信している方、要は本人確認(顔・連絡先・勤務先)が出来た方に制限しようと思います。
そして、気がかりなのは炎上系アカウントの存在です。
本人確認が出来たからと言って、それだけで安全とは言えません。
集客目的で挑発し、故意に争いを起こし炎上させ注目を浴びようとする行政書士もいます。
そのような行政書士は以下の条文の通り違反行為に抵触する恐れがあり、管轄の書士会への通報対象です。
(行政書士の責務)
行政書士法
第10条 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(行政書士の責務)
第1条 行政瞥士は、誠実にその業務を行うとともに、行政普士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(品位を損なう事業への関与)
第5条 行政書士は、品位又は職務の公正を扱なうおそれのある事業を営み、若しくはこれに加わってはならない。(不当誘致等の禁止)
第7条 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。(広告宣伝)
第10条 行政書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。(誹誇中傷等の禁止)
行政書士倫理
第26条 行政書士は、他の行政将士を排諦中傷する等、信義に反する行為をしてはならない。2行政書士は、行政書士会又は日本行政啓士会連合会を誹諦中傷等、信義に反する行為をしてはならない。
ということは、行政書士としてSNSを運用するためには、本人確認+行政書士法と行政書士倫理の違反していないと見える方に制限すれば良いかと思います。
つまり、一言でいうと本人確認+上記違反の有無が判断基準です。
炎上ビジネスというものがある以上、炎上は一つのビジネスの方法としては有効なのは存じておりますが、しかしこれは行政書士には当てはまりません。
個人的な私利私欲のために炎上を起こし、行政書士の品位を害する行為は、その他行政書士全体にとって害でしかありません。
私も、行政書士法と行政書士倫理を違反しないよう日々己を律していく所存でございます。
ここまで書くと、「本人確認+行政書士法と行政書士倫理の違反していないと見える方」に制限するかといえばしないです。
追記:結局、通知用で運用することになり、フォロバはしない事になりました。
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