特定行政書士試験|私が挑戦を決めた5つの理由と受験のメリット
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注意:タイトルと記事説明欄は生成AIで作成
記事の本文は自分で書いていますがタイトルと記事説明欄はメンドクサイ業務効率化のために生成AI書かせています。
行政書士試験の記憶が残ってる時に受験しないと勿体無い
特定行政書士試験の問題は行政書士の行政法の知識と大分被ります。
そのため、行政書士合格した時から時間が経てば経つほど、行政書士受験時代の記憶が無くなり、再度勉強が必要になってしまいます。
基本的に私は貧乏性なので、せっかく勉強したのに忘れるのは勿体無いから受験を決めました。
受験料が値上がる可能性があるから
特定行政書士の受験費用は8万円と高価な金額です。
この8万円は、特定行政書士制度が始まった平成28年度から値上げはされていません。
それに対して、普通の行政書士試験は令和4年から通常の7千円から1万4百円に値上されています。
また、行政書士以外の国家試験なども軒並み殆どが値上げになるトレンドです。
そうすると特定行政書士も、もしかすると値上げする可能性が高いわけです。
仮に特定行政書士の値上げが、通常の行政書士と同じ%だとすると、約12万円ほどの値上げとなり、 IPhoneが購入できてしまいます。
予想どうり値上げされてしまうと、あとで後悔しそうだったのも理由の一つ。
単純に行政法を学び直したいから
受験生の時と違い実際に行政書士として、特に許認可をメイン業務において活動していますと行政法が分かっていないとダメだという事を実感しました。
この場合、特定行政書士で再度行政法を学び直すのはアリだと思ったのも理由の一つ。
不服申し立ての代理権が欲しいから
許認可申請をやっていると、許可が出るか出ないかドキドキする場面があります。
この時、仮に不許可になったとしても、「不服申し立ての代理権があればワンチャン覆せるのでは?」と思えると精神衛生上良いので、この代理権が欲しいわけです。
行政庁を説得するスキルを身に着けたいから
行政書士の業務では申請書や法定資料の提出以外に、任意資料を提出して要件を満たすことを立証する場面が多々あります。
この立証のロジックがどのようになっているのか、法学部も出ておらず肢別過去問という市販本をぐるぐる回して行政書士に合格した私にはさっぱり分かりませんでした。
この、立証のロジックは特定行政書士の「要件事実」という科目でしっかり学べます。
特定行政書士でできるようになる不服申し立ては、口頭では無いのですが書面上の裁判みたいなものなので、書面においてこちらの主張を立証する必要があるわけです。
そのため要件事実というものをしっかり学ぶことが出来ると思ったのも理由の一つです。
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