飲食店営業許可に必要な平面図

飲食店営業許可に必要な平面図=営業設備の大要・配置図ですが、滋賀県のホームページの説明では手書きの図面または設計図(写しで結構です)とのみ説明のため、具体的にどの程度のモノが要求されるか分からないと思います。

これに関しては、一番確実な方法は実際に保健所の担当者に一通り書き起こした図面をもとに打ち合わせを行ない、確認するのが確実です。

とは言え一通り書き起こすにしても、参考になる図があった方がわかりやすいかと思います。

一参考程度に弊所の場合は下記のような図面になります。

ツールで書いてるので椅子は椅子の形をしていますが、別に配置が分かれば充分なので〇などでも大丈夫です。

その他洗浄用シンクなども、ここまで詳細に書く必要はありません。

つまり、建設で求められるような性格な図ではなく、役所の担当者説明できる程度に分かれば特に様式などありません。

ただし、風営法(深夜酒類提供飲食店開始届)の図面の場合は厳密な図面が求められますので、CADで書く必要があり、手書きで書いた図面が処理されることは例外扱いで、基本的にないものとされています。

なお、飲食店営業許可の場合は、そこまで厳密なものは求められないので手書きでも大丈夫です。

ただし、寸法の間隔が滅茶苦茶な場合(ある所の2mの距離感と他の所の2mの距離感が異なるなど)は受理されない可能性がありますので注意が必要です。

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