飲食店許可申請の流れ

サービス内容概略

飲食店を開業するためには事前に保健所から営業許可を取る必要があります。

弊所では具体的に以下のサービスを提供しております。

  • 保健所との事前打ち合わせ
  • 店舗測量
  • 申請書・店舗図面の作成、提出
  • 厨房設備等と県条令との適合性調査
  • 施設確認検査日予約
  • 施設確認検査の立ち合い同行(お客様の立ち合いも必要)
  • 営業許可証受領

保健所との事前相談

お客様とのご契約後、まだ工事に着手していない着手前の店舗施設の設計図(設備の配置が分かる内装完成図のこと)のスキャンしたデータを弊所に送信していただきます。

ご送信いただいたデータを印刷して、弊所とお店の管轄の保健所の担当者と事前相談をし、設備施設が食品衛生管理上で問題がないか確認します。

この時仮に居抜きの店舗の設備をそのまま使うとしても必ず保健所と確認を行います。

居抜きの店舗の場合、許可を得てから設備施設が変更されている場合があるので、いざ施設検査をしてみると現在の施設基準に適合しない可能性がありますので、必ず保健所に確認を取った上で行います。

また設計事務所が確認を行って設計をしたとしても、必ず弊所で確認行います。

要件を揃えるためのコンサルティング

上記の保健所との事前相談を踏まえて、飲食店営業許可の要件に適合していない所を解決して行くコンサルティングを行ないます。

設備だけでなく、食品衛生責任者証や水質調査などその他の飲食店営業許可の要件における不適合箇所もこの段階で解決して行きます。

上記のコンサルティングの段階で全ての要件が揃うことが弊所だけでなく保健所とも確認が取れた後は、実際に内装工事に取り掛かって頂きます。

申請書の作成

以下の書類を作成して行きます。

  • 申請書
  • 設備仕様書
  • 設備配置図
  • 最寄図など

保健所への申請手続(10日~2週間前)

飲食店営業許可に必要な書類が一式作成完了した後はお店の管轄の保健所に提出して手続きを行ないます。

この時に飲食業営業許可申請の法定手数料として、種類にもよりますが大歳の場合は16,800円が発生します。

そしてこの時に食品衛生監視員とお店の内装の工事の完了日を目印に「施設確認検査日」を担当者と相談して予約を取ります。

施設検査

施設確認検査日に食品衛生監視員がお店の施設の確認検査に来ますので、営業者が必ず立ち会うことになっています。

この時、施設内の設備(例:水電気ガスなどのインフラ、冷蔵庫給湯器など)が使える状態になっている必要があります。

この施設検査において、基準に適合しない場合は許可になりませんので、適合しなかったところを改善して後日再確認となります。

営業許可証の交付

施設検査において施設の基準に適合していることが確認できた場合は三から五の営業日で交付されますのでてん保健所に受け取りに行きます

営業開始

ベッド消防検査等が必要ですが営業許可証が交付されたら営業開始することができます。

お店を営業する時には食品衛生管理者のプレートを第三者にも見えやすい場所に提示しておくことが必要となっています

またこの営業許可書は5年から6年の有効期限がありますので有効期限が切れる前に継続申請を行う必要があります。

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