建設業許可における3条使用人とは?

令3条の使用人とは、建設業法施行令に規定する使用人のことで、会社の代表権者から見積り、入札参加、契約締結などの委任を受けた支店や営業所の長、いわゆる支店長や、営業所長などのことを指します。

建設業者が「主たる営業所」の他に「従たる営業所」を設ける場合には、この営業所での契約締結を行う名義人として、令3条の使用人を届け出る必要があります。そして、この使用人としての経験が、経管としての経験として認められるのです。

ただし、欠格要件に該当する人は経管になることができません。申請の際には、登記されていないことの証明書、身分証明書などを提出して証明する必要があります。

過去に役員としての経験がなくても、許可業者での支店長や営業所長などの令3条の使用人としての経験がある場合は、経管としての要件を満たす可能性があります。

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