建設業での経営業務の管理責任者としての経験について

常勤役員等の過去の経営経験

建設業許可 手引、申請書類等 | 東京都都市整備局 (tokyo.lg.jp) R04_kensetsu_tebiki_all.pdf (tokyo.lg.jp) 57ページ

常勤役員等とは?

持分会社(合名会社,合資会社,合同会社の総称)の社員、取締役、執行役、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議をへて取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等のこと

① 「常勤役員等」とは、法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人で
ある場合にはその者又はその支配人をいう。
「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。
なお、「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をいい、「取締役」
とは、株式会社の取締役をいい、「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいう。
また、「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいう。
執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等については、原則として「役員」には
含まれないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経
営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲
を受けた執行役員等(建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部門(例えば、建築部門・
土木部門の両方を有する会社において建築部門のみを分掌する場合など一部の営業分野のみ
を分掌する場合や、資金・資材調達のみを分掌する場合等)の業務執行に係る権限移譲を受
けた執行役員等を除く。以下同じ。)については、「これらに準ずる者」として含まれるも
のとする。

001581332.pdf (mlit.go.jp) 国土交通省建設業許可事務ガイドライン 24ページ

建設業法第七条1項イ(1)

 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

建設業法施行規則 | e-Gov法令検索

建設業界には29種類の業種がありますが、その中の一つの業種について、5年以上の経営経験がある方がいれば、その方は経営業務の管理責任者になることができます。

例えば、左官工事業の許可を取得するためには、過去に左官工事業を請け負ったことがある会社で、5年以上取締役または実行役としての経験がある方が必要です。

取締役としての経験が必要な場合、過去の取締役の経歴はすべて登記簿謄本に記載されており、その人の経営経験が明確にわかります。

つまり、建設業の取締役や3条使用人として5年以上の経験がある方を指します。

建設業法第七条1項イ(2)

 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

建設業法施行規則 | e-Gov法令検索

建設業法第七条1項イ(3)

 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

建設業法施行規則 | e-Gov法令検索

「補佐した経験」とは、「組合理事、支店長、営業所長または支配人に次ぐ職制上の地位にある者」を指します。つまり、副支店長や副所長などのことです。

建設業法第七条1項ロ

設業における経営業務の管理責任者としての経験は、最低でも2年以上しかありませんが、他の業種でも経営業務の経験を含めると、経験年数は5年以上の人材がおり。

加えて、建設業における財務管理、労務管理、業務運営について、それぞれ5年以上の業務経験を持つ人材が補佐することで、チームとして経営業務の管理責任能力を証明できます。

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