建設業許可申請の難しい「準ずる○○」について

二つの「準ずる○○」

建設業許可では「準ずる○○」という言葉があり、以下の「役員等」のように一見同じに見えますが意味や解釈が異なりややこしいです。

二つの「準ずる○○」とは以下の二つ

  • これらに準ずる者(建設業許可事務ガイドライン第7条関係1の1)
    • (1)適正な経営体制について(規則第7条第1号):「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。
  • 経営業務の管理責任者に準ずる地位(建設業許可事務ガイドライン第7条関係1の7)
    • ⑦ 経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験についてイ 経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験(以下「補佐経験」という。)とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいう。

役員とは、取締役、執行役又は『これらに準ずる者』

「これらに準ずる者」に含まれる

  • 法人格のある各種組合等の理事等
    • 経営業務の管理責任者としての経験を有する者(建設業許可事務ガイドライン第7条関係1⑤)※単に、『準ずる者』である。
  • 業務を執行する社員
  • 取締役又は執行役に『準ずる地位』にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等(要はただの執行役員等では駄目)
    • 経営業務の管理責任者に『準ずる地位』にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験(建設業許可事務ガイドライン第7条関係1⑥)※つまり、『準ずる地位』であることが大前提で、更に具体的な権限移譲を受けることで、やっと『準ずる者』となれる。

((建設業許可事務ガイドライン第7条関係1の1)

「これらに準ずる者」に含まれない(要はただの執行役員等は除外される)

  • 執行役員
  • 監査役
  • 会計参与
  • 監事及び事務局長等

経営業務の管理責任者に『準ずる地位』

準ずる地位とは?

■業務を執行する

  • 社員
  • 取締役
  • 執行役
  • 法人格のある各種組合等の理事等
  • 個人の事業主
  • 支配人
  • その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者
京都・滋賀の建設業許可申請 | 行政書士森永事務所 | 京都市 大津市 草津市

🏆人気記事ランキング🏆

〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
050-3146-4022

【免責事項】

当サイトに掲載されている情報、または当サイトを利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、当事務所及びその業務関係先は、詳細は理由の如何を問わず一切の責任を負いません。

トップへ戻る 友だち追加