定款と登記の目的の記載 

目的欄に建設業を行う旨の記載が必要

法人の場合、建設業を行う旨の明確な記載が定款や履歴事項証明書の目的欄に必要です。この記載がない場合、建設業許可の申請に問題が生じることがあります。

例えば、履歴事項証明書に建設業を行う旨の記載がない場合、建設業許可の申請に対して役所から目的を明確にした定款変更手続きを先に済ませてから、新規申請をするように指示されることがあります。

一方、定款や履歴事項証明書に建設業を行う旨の明確な記載がない場合でも、例外的に申請が受理される場合があります。その場合は、許可取得後直ちに建設業を行う旨の記載を追加するための定款変更手続きや、建設業許可の変更手続きが必要となります。

建設業定款の例

第一条 商号  

本定款に基づき、以下の通り「〇〇建設株式会社」という商号を定める。

第二条 事業の目的

当社は、建築工事、土木工事、設備工事、リフォーム工事、不動産の売買、賃貸、仲介業務等を行い、これに付帯する一切の業務を行うことを事業の目的とする。

注意事項

上記の目的欄に該当する内容の記載がないと、基本的に申請が受理されません。

第三条 本店所在地

当社の本店所在地は、〒000-0000 東京都千代田区〇〇1-1-1とする。

京都・滋賀の建設業許可申請 | 行政書士森永事務所 | 京都市 大津市 草津市

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