建設業許可における専任・主任・監理・専門技術者の違い

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許可要件に登場する専任技術者
専任技術者は、許可要件に登場する技術者で営業所(主たる・従たるの両方)ごとに専任技術者を置くことが求められています。
もし何らかの退職などの理由で、専任技術者がなくなってしまった場合は期間を開けずにかわりの人を割り当てる必要があります。そうしないと建設業許可が維持できなくなります。
一般建設業許可の要件
高卒(所定学科)+ 5年以上 or 大卒(所定学科)+ 3年以上
10年以上の実務経験
国家資格者(一級、二級)
特定建設業者
一級の国家資格者
一般建設業の要件プラス指導監督的実務経験
指導監督的実務経験とは元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験を有すること。(ただし指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、園)は除く)
大臣が認定したもの
その他の要件
通勤できないほど、住所と勤務地が遠くない事。他の建設業者や営業所で技術者として働いたり、他の業種で法令で専任義務のある役職に就いたり、他社の代表取締役を務めたり、個人事業を営んだり、他の事業所でパートやアルバイト、契約社員として働いていない事が要件です。
役割
専任技術者が営業所に常駐しているため、どちらかといえば内勤で請負契約の締結や発注者への技術的な説明や建設工事の見積入札などをサポートし、現場に出る主任技術者などに対し、建設工事の施行が適正に行われるように指導監督役割で、必ず主たる営業所従たる営業所両方において1名が常勤で必要です。
個人住宅の建設の場合は専任義務緩和
専任技術者と主任技術者の兼任の条件として、工事現場と営業所が近い、現場が専任技術者を要しない工事など、要するに個人住宅の建設であれば、専任技術者と主任技術者の兼任が可能です。
工事に配置が必要な「主任技術者」
主任技術者は先ほどの専任技術者と対照的で、主に工事現場で働く外勤です。
簡単に言えば現場監督で、個別の工事の進行管理や安全管理を行います。
主任技術者に求められる必要な資格、実務経験は専任技術者と同じです。
一定以上大規模工事で必要な「監理技術者」
基本的には主任技術者と変わらず、元請工事における下請発注金額の合計が4500万円以上(建築一式工事の場合は7000万以上)の場合は、元請業者では監理技術者を置かなければいけません。
その下の下請け業者は、主任技術者で構いません。
また、この場合の許可の種類は特定許可となり、求められる要件は国家資格1級のみになるなど、専任技術者の特定許可と同様に求められる要件が高くなります。
一式工事で専門工事を行う場合の「専門技術者」
請け負った工事の種類が一式工事の場合は、一式工事の建設業許可が必要となりますが、その一式工事の中でも500万円以上の専門工事があり、その専門工事を自社で施工する場合は、配置が求められる技術者です。
専門技術者になる要件は、専任や主任技術者と同じです。
なお、専門技術者と主任技術者の兼業可能です。
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