建設業許可を取ると、電気工事業登録が無効

(建設業者に関する特例)
第三十四条  登録電気工事業者が建設業法第二条第三項に規定する建設業者となつたときは、その者に係る第三条第一項又は第三項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。

電気工事業の業務の適正化に関する法律 | e-Gov法令検索

電気工事を行う業者が500万円以上の工事をする場合、電気工事業法の34条6により、建設業など他の業種の取得によって電気工事業登録が無効となってしまいます。

しかし、工事種別に関係なく建設業などを取得した場合、「みなし登録電気工事業者」として営業が可能になります。

ただし、実際に電気工事を行う場合は、事前に「みなし登録電気工事業者」としての届け出が必要となります。以下に具体例を示します。

例えば、建物内に設置する照明器具の取り換え工事を請け負った場合、工事代金が500万円以上になる場合があります。この場合、電気工事業登録を持っていない業者は、工事を請け負えません。

しかし、同じ工事を建設業を取得した業者が請け負った場合、みなし登録電気工事業者として営業することができます。ただし、工事を行う前に、地方自治体に対して「みなし登録電気工事業者」としての届け出が必要になります。

以上のように、建設業など他の業種の取得によって、みなし登録電気工事業者として営業することができますが、実際の工事に着手する前に、必ず届け出を行う必要があります。

さらに、みなし登録電気工事業者は、登録税を支払う必要はありません。

登録の要件として、一級電気工事士または二級電気工事士を主任電気工事士として、実務経験を3年以上有することが必要とされます。

京都・滋賀の建設業許可申請 | 行政書士森永事務所 | 京都市 大津市 草津市

🏆人気記事ランキング🏆

〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
050-3146-4022

【免責事項】

当サイトに掲載されている情報、または当サイトを利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、当事務所及びその業務関係先は、詳細は理由の如何を問わず一切の責任を負いません。

トップへ戻る 友だち追加