建設業許可における「一般建設業」と「特定建設業」
建設業を行うためには、一般建設業の許可か特定建設業の許可を受ける必要があります。
「一般建設業」と「特定建設業」の違い
「特定建設業」とは
特定建設業とは、発注者から直接請け負った1件の建設工事について、4,500万円以上(建築一式工事については7,000万円以上)の下請契約をして、施工しようとする者を指します。
つまり、一般の建設業者よりも規模が大きく、専門性が高く、高度な技術や知識が必要な建設工事に従事するために必要な許可です。
特定建設業者は、厳しい基準をクリアして許可を受けた上で、建設工事を請け負うことができます。
特定建設業者は、発注者から直接受注することで、建設工事の品質と安全性を確保することが求められます。また、特定建設業者は、一定の基準を満たしていることが要件となるため、許可を受けることは容易ではありません。
「一般建設業」とは
一般建設業とは特定建設業者以外の者を指します。
「一般建設業」と「特定建設業」の両方の許可は取得可能か?
同一の建設業者が、同じ業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。
例えば、ある建設業者が建築物の建設について一般建設業の許可を受けている場合、同じ業種に関する特定建設業の許可を受けることはできません。
根拠となる法令
(建設業の許可)
第三条
第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。
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