建設業法の「主たる営業所」と「従たる営業所」の要件

主たる営業所

建設業を営むために必要な建設業許可を取得する際には、主たる営業所を設置する必要があります。この主たる営業所とは、全ての営業所を総合的にまとめた営業所であり、必ず一か所設置することが求められます。

必ず1か所設置されていること

例えば、大手建設会社である株式会社○○の主たる営業所は、東京都千代田区に1か所設置といった感じです。

登記上の「本店」でなくてもよい。

例えば、株式会社△△の主たる営業所は、登記上は東京都渋谷区に本店を置いていますが、実際には埼玉県に建設現場を持つ事業所が主たる営業所といった感じです。つまり、実際に建設業を営む営業所であれば良いです。

常勤役員等(経管等)がいること。

経営業務の管理責任者とは「社会保険に加入した経営業務の管理能力を持つ個人かチーム」の事です。
詳しくは下記の記事をご参照ください。

専任技術者(専技)が常勤であること

全ての営業所には、一定以上の技術的な裏付けをもった専任技術者を常勤で配置することが必要です。

そして、営業所が1つしかない場合はその営業所に、2つ以上ある場合はそれぞれの営業所に、少なくとも1人以上の専任技術者を配置することが必要です。

専任技術者については、役員である必要はなく、従業員であっても構いません。

従たる営業所

「従たる営業所」とは、建設業を含む全ての営業所のうち、主たる営業所以外のことを指します。従たる営業所は必ず設置しなければならないものではなく、必要に応じて設置することができます。

必置ではない

必置ではなく、必要に応じて設置・廃止が可能で、

例えば、株式会社○○の営業所は、建設現場に応じて必要に応じて設置され、完成後は廃止されるといった感じです。

登記上の「支店」でなくてもよい

例えば、株式会社△△の営業所は、登記上は大阪市に支店を置いていますが、実際には京都市に建設現場を持つ事業所が営業所となります。つまり、実際に建設業を営む支店であること。

「主たる営業所」以外の営業所

これは説明は不要だと思います。

専任技術者(専技)が常勤であること

全ての営業所には、一定以上の技術的な裏付けをもった専任技術者を常勤で配置することが必要です。

そして、営業所が1つしかない場合はその営業所に、2つ以上ある場合はそれぞれの営業所に、少なくとも1人以上の専任技術者を配置することが必要です。

専任技術者については、役員である必要はなく、従業員であっても構いません。

令3条の使用人1名が常勤であること

「令3条使用人」とは、建設業法施行令第三条で定められた使用人のことを指します。支店長や営業所長などがこれに該当する場合がありますが、役職名だけで判断するのではなく、建設業を営む営業所において、契約締結の名義人として登記されている者、あるいは代表取締役など会社の代表者から一定の権限を委任された実質的な責任者がこれに該当します。

このような「令3条使用人」には、営業所での請負契約の見積り、入札、契約締結など実務上の業務を行う権限が与えられている必要があります。また、業務上の責任を負うため、必要な専門知識や技術を持っていることが求められます。建設業界では、安全な現場作業を確保するためにも、「令3条使用人」の役割が重要視されています。

法令

使用人)

第三条 法第六条第一項第四号(法第十七条において準用する場合を含む。)、法第七条第三号、法第八条第四号、第十二号及び第十三号(これらの規定を法第十七条において準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号並びに法第二十九条の四の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。

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