建設業許可における支配人とは

支配人とは「令3条使用人」のこと

令3条使用人は「建設業法施行令第三条に規定する使用人」の事ですが、早い話支店長や営業所長などが該当します。

通常は、代表者が経常業務の管理責任者の要件を満たしておらず、代わりに従業員が要件を出している場合は、その従業員を支配人として申請する運びとなります。

この場合、支配人とするためには必ず登記が必要ですので、司法書士の先生にお願いする運びとなります。

この申請要件を満たしておらずというのは、昨今の事業継承にも見られ、例えば父親が事業を子供に譲り、子供が代表になったのは良いものの、経営の経験不足により許可が申請できないときは、父親を支配人として登記することで引き続き、経営業務の管理責任者とすれば申請することができるなど様々な使い方があります。

京都・滋賀の建設業許可申請 | 行政書士森永事務所 | 京都市 大津市 草津市

🏆人気記事ランキング🏆

〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
050-3146-4022

【免責事項】

当サイトに掲載されている情報、または当サイトを利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、当事務所及びその業務関係先は、詳細は理由の如何を問わず一切の責任を負いません。

トップへ戻る 友だち追加