建設業許可申請の難しい「役員」についてのまとめ

三つの役員
建設業許可において、ややこしいのは「役員」の言葉の定義です。
- 常勤役員等(建設業法施行規則第7条第1号(イ)(ロ)の柱書)
- 役員等(建設業法第5条3号及び建設業法施行規則第7条第1号ロ(1)(2))
- 法人の役員(国土交通省のホームページ上、建設業許可>許可の要件(参考))
上記の時点で既にややこしいので、以後下記の様に呼びます。
- 規則第7条柱書の常勤役員等
- 法第5条・規則第7条の役員等
- 国交省HPの法人の役員
規則第7条柱書の常勤役員等
柱書の常勤役員等とは、次の1)~7)。ここでいう「等」は、次の5),6),7)を指す。
常勤の役員
1)持分会社(合同・合名・合資会社)の業務を執行する社員
2)株式会社の取締役
3)指名委員会等設置会社の執行役
4)法人格ある各種組合等の理事等
※建設業許可事務ガイドライン第7条関係1(1)①
常勤の役員『等』
5)業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等(要はただの執行役員等では駄目)
6)個人の事業主
7)個人である場合の商業登記のある支配人
※建設業許可事務ガイドライン第7条関係1(1)①
法第5条・規則第7条の役員等
①『業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者』
②『相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者』
(※建設業法第5条3号)
国交省HPの法人の役員
1)持分会社(合同・合名・合資会社)の業務を執行する社員
2)株式会社の取締役
3)指名委員会等設置会社の執行役
4)法人格ある各種組合等の理事等
実質、規則第7条柱書の常勤役員等から等を除いたモノです。
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