建設業許可の決算変更届について

許可取得後の義務の1つ

建設業許可を取得することで、500万円以上の工事を行うことができるなど、多くのメリットがあります。しかし、一方で、建設業許可を取得することによって、さまざまな義務が生じることも事実です。

まず、メリットについてですが、建設業許可を取得することで、500万円以上の工事を行うことができます。これは、建設業にとって非常に大きなメリットであり、建設業者にとっては、より大きな事業を展開することが可能となります。

一方で、デメリットとして挙げられることには、多くの義務があることが挙げられます。

その中でも、デメリットの一つとして「決算変更届」があります。これは、建設業者が、事業年度終了後に提出する必要があるものであり、建設業許可を取得することによって生じる義務の一つです。

建設業者は、毎年事業年度終了後に提出する必要があります。このため、建設業者は、毎年、事業の決算に関する情報を正確に収集し、管理する必要があります。

以上のように、建設業許可を取得することによって、500万円以上の工事を行うことができるなど、多くのメリットがありますが、一方で、多くの義務があることも事実です。その中でも、「決算変更届」は、毎年提出が必要であり、正確な決算情報の収集や管理が求められます。建設業者は、このような義務を遵守することで、より健全な事業を展開していくことができます。

提出期限は、事業年度終了から4か月

「決算変更届」という名前から、「変更」があることが想像されますが、実際には変更の有る無し関係なく、建設業者は、建設業法で定められた基準に基づいて、決算内容や1期分の工事経歴等をまとめて提出する必要があります。

提出期限は、事業年度終了から4か月と定められています。例えば、事業年度が4月から翌年3月までの場合、決算変更届の提出期限は、翌年7月31日までとなります。この期限を過ぎると、罰則が課せられる場合がありますので、建設業者は期限を厳守するよう注意が必要です。

また、決算変更届は、税務署に提出する確定申告書を元に作成する必要があります。つまり、税務申告がまだ終わっていない場合、決算変更届を提出することはできません。建設業者は、決算変更届を提出するためには、まず税務申告を完了させる必要があるため、申告期限までに申告を完了させることが重要です。

また、決算変更届は、税務署に提出する確定申告書を元に作成する必要があります。つまり、税務申告がまだ終わっていない場合、決算変更届を提出することはできません。建設業者は、決算変更届を提出するためには、まず税務申告を完了させる必要があるため、申告期限までに申告を完了させることが重要です。

罰則

決算変更届を出さなかった時の罰則は下記の通りです。

第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六条第一項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者

 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者

 第十一条第五項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者

 第二十七条の二十四第二項若しくは第二十七条の二十六第二項の申請書又は第二十七条の二十四第三項若しくは第二十七条の二十六第三項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者

 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

建設業法 | e-Gov法令検索

滋賀県の場合の提出書書類

・県様式第 1 号(決算)
・様式第 2 号
・様式第 3 号
・財務諸表(法人……様式第 15 号、16 号、17 号、17 号の 2、17 号の 3 注1 )
(個人……様式第 18 号、19 号)
・事業税の納税証明書 【原本】※県税に未納のない証明ではありません
・事業報告書(株式会社のみ)
(事業年度内に)
①使用人数に変更があった場合……様式第4号
②営業所長の異動があった場合……様式第 11 号
③定款の変更があった場合……定款の写または議事録の写し
④健康保険等の加入人数に変更があった場合…様式第 7 号の3

決算変更届を出さないと更新できない

建設業の経営者が決算変更届を出さない場合、罰則の対象で、そのため建設業許可の更新を受け付けてもらえなくなります。

建設業許可は、建設業を営む上で必要不可欠な許可であり、更新を受け付けてもらえないと、建設業を営むことができません。そのため、建設業の経営者は、決算変更届を提出することで、建設業許可の更新手続きを進めることが大切です。

また、取得した建設業許可は、有効期間が5年間です。有効期間が満了する30日前までに、更新の申請を行うことが必要です。建設業許可を更新しなければ、建設業を営むことができなくなります。建設業を継続することができず、大きな損害を被ることになります。

決算変更届を出さないと業種の追加ができない

建設業者の中には、取引上の必要があるために、他の建設業許可を取得しなければならない場合があります。しかし、決算変更届を提出していなければ、業種の追加を行う申請は受理されません。つまり、決算変更届を提出していない場合、他の建設業許可を取得することができません。

もし、別の建設業許可を取得したい場合には、過去にさかのぼって決算変更届を作成しなおす必要があります。しかし、決算が終わった直後とは違って、何年も前の資料を集める必要があります。このため、決算変更届の提出が遅れてしまった場合、新たな建設業許可を取得するまでに時間がかかってしまい、最悪の場合許可が失効してしまったり、追加を諦めざるを得なくなってしまう可能性があります。

例えば、ある建設業者が、新たな業種の建設業許可を取得するために申請を行ったところ、決算変更届を提出していなかったため、受理されなかったというケースがあります。その後、過去の資料を集め、決算変更届を作成し直したため、新たな建設業許可の取得までに数ヶ月かかってしまいました。このような事態を避けるためにも、定期的な決算変更届の提出を行うことが大切です。

決算変更届を出さないと自社の業績を証明できない

決算変更届には業務の状況が記載されています。このため、取引先などの第三者が閲覧することができます。継続的に取引がある業者が相手の状況を確認するためにこの書類を見ることがあります。また、新たに取引を開始しようとする事業者が相手の状況を知るためにも利用されます。これにより、相手方の信頼を得る上でも大きなメリットがあります。

一方、決算変更届を提出しなかった場合、自社の業績を証明することができず、取引先から不信感を抱かれることがあります。特に建設業者は、大規模なプロジェクトに携わることが多く、その信頼性は非常に重要です。決算変更届を提出しないことで、今後の取引に悪影響を及ぼす可能性があるため、業務を遂行する上で欠かせない書類の一つです。

また、公的な機関に提出した書類である決算変更届は、社会的な信用の高い書類といえます。そのため、工事の実績を証明するには最適な書類の一つです。工事を行ったことを証明する書類は、業界内での信頼性や取引の獲得に直結するため、決算変更届は業務遂行に欠かせない書類となっています。

一方、決算変更届を提出していなければ、公的にその事業者がどのような工事をどれくらい行ったのかを証明する書類はありません。この場合、過去にどのような工事を行ったのかを証明することは簡単ではありません。実績を証明する書類を揃えるためには、過去の請求書や工事報告書、契約書などを収集する必要があり、このような書類を揃えるためには、非常に手間や時間がかかります。

以上のように、決算変更届は、建設業者にとって非常に重要な書類であると同時に、工事の実績を証明するには最適な書類の一つです。提出しない場合、工事実績を証明する書類を揃えることは非常に手間がかかり、証明書類として十分な説得力があるとは言い難いです。業務を遂行する上で、決算変更届の提出は欠かせないことを再度強調しておきます。

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