建設業許可申請書様式一の「許可の有効期間の調整」

許可の有効期間の調整とは何か?

許可の有効期間の調整

許可の有効期間の調整とは何かというと、すでに許可を取得している場合で、業種の追加をする際に既存のとかも更新してしまう場合のことを指します。

もちろん二番の「しない」を選択すれば、追加の申請だけすることができます。

しかし仮に、 2年後に現在の許可有効期間の期限が到来し、更新が必要な場合、今回の追加の申請で許可が得られた後にすぐに更新申請が必要となると、申請者側の負担が大きいですね。

その場合は1を選び、追加の申請と同時に更新もしてしまうことにより、許可の通知を得てから5年以内の更新に期限が延長されるため負担が少なくなります。

この方法は建設業許可事務ガイドラインの5ページに下記のように記載されています。

5.同一業者に係る二以上の許可の有効期間の調整(一本化)について
建設業者から業種追加の申請がなされた場合(般・特新規申請の場合を含む。)において、
当該申請時点において既に有している許可とは別に許可をすると、許可年月日と許可の有効期
間が異なるものとして存在することとなり、建設業の許可を行った国土交通大臣にあっては許
可事務の円滑化を阻害し、また、建設業者にあっても許可の更新時期の失念等の原因となり、
法の適正な運用を図る上で不都合を生ずることとなるので、同一業者で別個に二以上の許可を
受けているものについては、以下のとおり取り扱うこととする。
(1)同一業者で別個に二以上の許可を受けているものについては、一の許可の更新を申請する際
に、有効期間の残っている他の建設業の許可についても、できるだけ同時に一件の許可の更新
として申請させるものとし、すべてをあわせて一件の許可の更新として許可するものとする。
(2)建設業者が業種追加の申請をしようとする場合には、有効期間の残っている他の建設業の許
可についても同時に許可の更新を申請することができるものとし、業種追加の許可とその他の
許可の更新(別個に二以上の許可を受けている場合はそのすべて)とをあわせて一件として許
可することができるものとする。
ただし、この場合、業種追加の申請についてある程度の審査期間が必要となるため、それと
同時に更新を申請することができるその他の建設業の許可の有効期間は、原則として6カ月以
上残っていることを必要とするものとして取り扱う。

建設業許可事務ガイドラインについて 001581332.pdf (mlit.go.jp) 最終改正 令和4年 12 月 28 日国不建第 463 号
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