「経管」と「専任」の実務経験の証明について

建設業申請において、経営業務の管理責任者と専任技術者は実務経験を証明する必要があります。(資格持ちの専任技術者は除く)

その際に提出する書類としては下記のような書類となります。

建設業許可を受けていない事業者での経験

  1. 契約書
  2. 注文書+注文請書(注文に対して、お請けしますという書面)
  3. 注文書 or 請求書控え or 請求書のいずれかと、入金されたことがわかる資料(通帳のコピーなど)

大前提として、当然ですがこれらの書類から建設工事の施行を指揮監督・建設業の経営経験などが確認できることが重要です。

単なる工事現場の雑務や事務の仕事の仕事に関する経験は含まれませんので、内容についてご注意ください。

また、申請者が前職での経験で証明する場合は、前職の協力が必要となり、前職から円満退職しているなど、協力が得られやすいことが前提条件となっています。

さらに前職が解散をしている場合などは、役所にその旨お伝え、自己証明などの代替え方法が許可される場合があります。

各書類の違い

建設工事を行う際、工事契約書や請求書、注文書、注文請書などが必要となります。これらの書類はそれぞれ、どのような役割を持ち、どのように扱われるのでしょうか。

まず、工事契約書についてです。工事契約書とは、注文者と建設業者との合意を記した契約書です。この契約書には、工事の内容や工期、費用、支払い条件、保証などが記載されています。注文者と建設業者が合意した内容が、この工事契約書に明確に記されることで、双方の権利義務が確定します。

次に、請求書についてです。請求書とは、建設業者から注文者に対して、工事に係る費用を請求する一方的な意思表示の書類です。工事が完了した後、工事契約書で合意された金額や支払い条件に基づいて、建設業者が請求書を作成し、注文者に送付します。注文者は、この請求書に基づいて、建設業者に対して支払いを行うことになります。

また、注文書についてもご紹介します。注文書とは、注文者が建設業者に対して、工事を依頼する一方的な意思表示の書類です。注文者が希望する工事内容や工期、費用などを記載し、建設業者に送付します。建設業者は、この注文書に基づいて、工事を実施することになります。

最後に、注文請書についてご紹介します。注文請書とは、建設業者が注文者に対して、工事に係る変更や追加工事などを依頼する一方的な意思表示の書類です。建設工事の進捗状況によっては、工事内容の変更や追加が必要になる場合があります。その際、建設業者は注文請書を作成し、注文者に送付することで、工事内容の変更や追加に関する双方の了解を確認することができます。

建設業許可を受けていた事業者での経験(「専任」として証明済みの方)

  • 建設業許可申請書副本 or 「経管」と「専任」の変更届の副本

「専任」として証明証明されていない場合

  • 建設業許可申請書副本
  • 決算変更届副本(実務経験年数の証明期間に相当する工事経歴書)
京都・滋賀の建設業許可申請 | 行政書士森永事務所 | 京都市 大津市 草津市

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