建設業許可申請における財産的基礎とは

財産的基礎が求められる理由

建設業者が建設業許可を取得するには、ある程度の財産的基盤が必要とされます。これは、建設工事の請負金額が大きく、一般の取引に比べて工期も長期化することが多いため、発注者を保護するために求められるものです。

たとえば、建設業者が建設工事を請け負う場合、工事期間が長期化することで発注者に支払われる請負金も大きくなります。このため、建設業者がその工事を完遂できず、倒産した場合、発注者は大きな被害を受ける可能性があります。このようなリスクを回避するために、建設業者には一定の財産的基盤が求められます。

一般建設業許可の場合

一般建設業許可

  1. 自己資本金の額が500万円以上であること。
  2. 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
  3. 直近5年間に建設業許可を受けて営業した実績を有すること。

特定建設業許可

  1. 欠損額は、資本金の20%を超えないこと。
  2. 流動比率は、75%以上であること。
  3. 資本金は2000万円以上であり、自己資本は4000万円以上であること。

上記の条件は、直近の決算でクリアしている必要があるため、特定建設業を取得しようとする場合は、決算前から顧問税理士などと相談しながら対策を立てる必要があります。

自己資本とは

自己資本とは、法人の場合は貸借対照表に記載された準資産の合計額を指します。個人の場合は、期首の資本金、事業主仮勘定、および事業主利益の合計から事業主借勘定の額を差し引いた金額に、負債の部に計上されている利益保留金および準備金の額を加えたものを言います。

500万円以上の資金を調達する能力とは

預金残高証明書

取引金融機関が発行する、口座の預金残高を証明する書類です。申請時点での預金残高が記載されており、事業体が保有する資金の状況を確認することができます。

融資証明書

取引金融機関が発行する、融資を受けていることを証明する書類です。融資限度額や残高、返済状況などが記載されており、事業体が借入資金をどの程度活用しているかを確認することができます。

以上の書類は、申請時点での事業体の資金状況を客観的に証明するために必要な書類となります。また、金融機関によっては、書類発行に時間がかかる場合があるため、事前に取得に必要な手続きや期間について確認しておくことが大切です。

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