建設業許可における営業所の要件とは

建設業とかにおける営業所とは一体どういったものを言うのか、説明致します。

建設業許可における営業所の要件

商談して契約出来る

(1) 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。

・来客の受け入れ  例えば、オフィスや店舗で働く場合、来客を迎え入れる業務が含まれます。来客を案内し、応対することが求められます。

・請負契約の締結  建設会社や不動産会社など、業務の一環として請負契約を締結する場合があります。契約書を作成し、説明することが求められます。

備品がある

(2) 電話、机、各種事務台帳等を備えていること。

 オフィスや店舗で働く場合、電話を備えていることが求められます。電話での受発注や問い合わせに対応するためには、電話が必要となります。

・机  オフィスや店舗で働く場合、机を備えていることが求められます。書類やパソコンなどを置く場所として必要となります。

・事務台帳  業務において必要な情報を記録するために、各種事務台帳が必要となります。例えば、来客記録や物品管理台帳、経費帳などが含まれます。

独立性がある

(3) 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。

・契約の締結等ができるスペース  契約書の締結や商談の場が必要となります。例えば、会議室や商談スペースなどがあります。

・居住部分との区分  住宅と事業スペースが同じ建物内にある場合、明確に区分されていることが求められます。例えば、事業スペースが建物の一部になっている場合でも、明確な区切りがあることが望ましいです。

・他法人や他個人事業主との区分  複数の法人や個人事業主が同じ建物内に事業スペースを持っている場合、明確に区分されていることが求められます。例えば、区画毎に明確な区切りがあり、入り口が分かれていることが必要です。

使用権限がある

(4) 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること{住居専用契約は原則として、認められません})。

・自己所有の建物  事業用の建物を所有している場合、営業用事務所として使用することができます。例えば、自社ビルや自社物件などが該当します。

・賃貸借契約を結んでいること  賃貸借契約を結び、営業用事務所として使用することができます。例えば、ビルやオフィス、店舗などが該当します。

・住居専用契約ではないこと  住居専用契約は、営業用事務所としての使用には認められないため、営業用事務所として使用するためには、住居専用契約ではない契約を結ぶ必要があります。例えば、店舗用賃貸借契約やオフィス用賃貸借契約が該当します。

外部から営業所と明らかである

(5) 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。

・看板や標識の設置 建設業の営業所であることを示すため、看板や標識を設置することが求められます。例えば、営業所名や業種が明記された看板や、標識が該当します。

・外部からでも分かるように表示  看板や標識は、外部からでも建設業の営業所であることが分かるように表示する必要があります。例えば、建物の外壁に設置する看板や、駐車場に置く標識が該当します。

商号が具体的に確認できる

日本の法律によれば、企業が株式会社であることを示すためには、商号の前か後に必ず「株式会社」という文字を入れなければなりません。例えば、商号が「ABC」という会社であれば、正式な商号は「株式会社ABC」となります。このように、「株式会社」を省略することはできません。

また、「K.K.」や「Co. Ltd.」のような略語を使用することはできません。例えば、「ABC株式会社」や「ABC合同会社」といった表記も誤りです。正確な表記は「株式会社ABC」または「ABC合同会社」です。

この法律は、消費者に対して企業の法的地位を明確に示すことを目的としています。したがって、企業は正確な商号を使用し、消費者に誤解を与えることがないようにしなければなりません。

建設業法のあらましと 建設業許可申請マニュアル 滋賀県土木交通部監理課より

経営の常勤スタッフがいる

(6) 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。

経営業務の管理責任者とは「社会保険に加入した経営業務の管理能力を持つ個人かチーム」の事です。
詳しくは下記の記事をご参照ください。

技術の常勤スタッフがいる

(7) 専任技術者が常勤していること。

全ての営業所には、一定以上の技術的な裏付けをもった専任技術者を常勤で配置することが必要です。

そして、営業所が1つしかない場合はその営業所に、2つ以上ある場合はそれぞれの営業所に、少なくとも1人以上の専任技術者を配置することが必要です。

専任技術者については、役員である必要はなく、従業員であっても構いません。

用途地域の制限に引っ掛からないか?

(8)建築基準法に違反していないか

もし、営業所と同じく事務所を持っている場合、その所在地の用途地域が住居専用地域(ただし、第二種中高層住居専用地域を除く)である場合、事務所の面積が全体面積の半分未満であり、さらにその面積が50m²以下である必要があります」ということです。

例えば、東京都の世田谷区にある一部の住宅街は住居専用地域に指定されています。そこにある建物が、1階部分が営業所で、2階部分が事務所である場合、事務所の面積が全体面積の半分未満であり、かつその面積が50m²以下である必要があります。もし事務所の面積が50m²を超える場合は、建築基準法に違反していることになります。

「また、市街化調整区域においても、営業所を設置することはできません。市街化調整区域は、市街化を抑制するために、建築(新築、増築、改築)や開発行為が制限されている地域です」ということです。

市街化調整区域は、都市計画法に基づき、都市計画の実施に必要な施策として設定されています。そのため、市街化調整区域内においては、建築物の高さや密集度、用途地域の制限などが定められており、営業所の設置も制限されています。

用途地域を確認する方法について

1.検索バーに「○○○○市 用途地域」と入力します(○○○○には住んでいる市町村の名前を入れます)。すると、用途地域に関する情報がホームページ内で検索できるはずです。

2.もう一つの方法は、住所を入力することで直接用途地域を確認する方法です。例えば、用途地域マップ (mapexpert.net)というサイトを利用することができます。

まず、のサイトにアクセスし、画面上部にある「住所で場所を特定する」をクリックします。次に、自分が住んでいる住所を入力し、「住所をクリックして表示する」をクリックします。すると、地図上にその住所が表示されます。

3.建築基準法別表第二に基づいて「事務所等」の建築物が大丈夫なのか確認

4.役所に出向いて確認する。手間がかかりますが、一番安全なのは役所にでも確認することです。

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