申請可能か不可かの事前診断でお伺いしたい事

申請要件を満たす必要がある

建設業を営むために必要な建設業許可は、申請書を提出し、法定手数料を支払ったからといって必ず取得できるものではありません。

まず、建設業許可を申請する前に、申請要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。例えば、一定の専門知識や技術を持つことが必要な場合があります。また、設立後の経営状況や建設現場での安全管理体制など、申請者の事業に関する情報も重要な要件となります。

さらに、申請書を提出した場合でも、申請書に不備がある場合は受理されません。例えば、必要な書類が欠けている場合や、申請書の記載事項に不備がある場合が挙げられます。

また、申請書が受理された場合でも、許可が得られるとは限りません。例えば、建設業法に違反する行為を過去に行っていた場合や、建設現場での安全管理体制が不十分である場合など、許可を受けるためにはさらなる条件を満たす必要があります。

以上のように、建設業許可を取得するためには、申請前に申請要件を確認し、申請書に不備がないように注意し、さらに許可を受けるための条件を満たす必要があります。

弊所のような、建設業許可の申請書作成代行サービスを提供する行政書士事務所は、お客様が申請要件を満たしていない場合は受任することができません。

ヒアリングしたい内容

電話やメールでの面談ご予約時

申請可能かの簡易的なヒアリングし、問題が無い場合はご来所かオンライン面談、近い場合は出張訪問の中でご希望お伺いします。

ご希望の日時をお知らせください。

面談時

  1. 企業形態(法人か個人)
  2. 会社名(個人の場合は屋号)
  3. 「一般」か「特定か」 詳しくはこちら
  4. 「知事許可」か「大臣許可」か 詳しくはこちら
  5. 取得したい許可業種 詳しくはこちら
  6. 業界歴(年数)と工事の内容 
  7. 資本金
  8. 従業員等使用人の人数
  9. 決算日  詳しくはこちら
  10. 社長、役員、技術者等の経営経験・保有資格・実務経験・学歴 詳しくはこちら
    • 実務経験の常駐性を確認できる書類の有無 
  11. 社会保険の加入状況 詳しくはこちら
  12. 営業所の要件 詳しくはこちら
  13. 財産的要件  詳しくはこちら
  14. 所属建設業団体
  15. 主要取引先銀行

さらに、法人の場合は謄本・定款等の目的欄を記載について確認させていただます。
詳しくは以下の記事をご確認ください。

以上をお伺いして申請可能かどうかの診断を行います。

京都・滋賀の建設業許可申請 | 行政書士森永事務所 | 京都市 大津市 草津市

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