建設業「経営業務の管理責任者」の社会保険

建設業の許可を申請する場合、適切な基準を満たすために、適正な経営体制が必要とされます。そのためには、経営業務を管理する責任者が存在するかどうかが求められます。

大前提として社会保険加入必須

2020年10月の法改正

2020年10月に施行された改正建設業法により、建設業許可の要件に社会保険の加入が加わりました。今後、建設業許可の申請(新規・更新どちらも)においては、社会保険に加入していない場合、申請が受理されないことになっています。

社会保険とは「建設業法施行規則」第七条2のイ、ロ、ハで定められている通り、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の事です。

社会保険加入の対象者

建設市場整備:建設業における社会保険加入対策について – 国土交通省 (mlit.go.jp)

法人に関しては、社長1人の会社でも社会保険に加入することが義務付けられています。例えば、A社という会社があり、社長が1人で従業員がいない場合でも、社会保険に加入することが求められます。

また、個人事業主については、従業員が5人以上いる場合には社会保険に加入することが義務付けられます。例えば、Bさんという個人事業主がいて、従業員が6人いる場合、社会保険に加入することが求められます。ただし個人事業主本人は加入しません。

さらに、法人・個人事業主のどちらについても、従業員を1人でも雇っており、31 日以上引き続き雇用される事が見込まれる場合で1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であるとき、雇用保険に加入することが必要になります。例えば、C社という会社があり、社長が1人で従業員が1人がおり、その従業員が一週間20時間以上働いており、数ヶ月働く予定であれば、雇用保険に加入することが必要になります。

許可申請時の必要書類

健康保険・厚生年金保険の加入を証明する書類

ア 健康保険(全国健康保険協会)に加入している場合
・納入告知書 納付書・領収証書
・保険納入告知額・領収済通知書
・社会保険料納入確認(申請)書(受付印有のもの)
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

イ 組合管掌健康保険に加入の場合
・(健康保険について)健康保険組合発行の保険料領収証書
・(厚生年金保険について)上記アのいずれか

ウ 国民健康保険に加入の場合
(厚生年金保険について)上記アのいずれか

雇用保険への加入を証明する書類

・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」
・「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」

例外的な対応

保険証に会社名の記載がない

保険証に会社名が記載されていない場合があります。これは転職などで会社が変更になったときに差し替えをしなくても済むようにの対応のようです。

Q被保険者証に事業所の名称及び所在地の記載は必要ですか。

A平成22年8月31日より被保険者証の事業所名称及び所在地の記載を、削除できることになりました。

健康保険制度に関係するよくあるご質問Q&A(健康保険組合向け)/関東信越厚生局 (mhlw.go.jp)

会社名の記載のある保険証では、社会保険の加入の証明と常勤性の証明ができます。

しかし、会社名の記載のない保険証では、常勤性の証明ができません。

なぜなら会社名の記載がある保険証を所持していることで、今現在の会社に在籍していることの証明ができ、加入年月日を確認することで現在までの期間の常勤性を証明することができるためです。

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