「知事許可」と「大臣許可」 – 建設業許可

「知事許可」と「大臣許可」の簡単なルール

建設業において、営業所を開設する際に必要な許可には、知事許可と大臣許可の2種類があります。

まず、営業所が1つの都道府県内にある場合は、知事許可を申請する必要があります。たとえば、大阪府内に営業所を開設する場合、大阪府知事に知事許可を申請することになります。

一方、営業所が2つ以上の都道府県にまたがっている場合は、大臣許可(正式名:国土交通大臣許可)を申請する必要があります。例えば、東京都と神奈川県に営業所を開設する場合、国土交通大臣に大臣許可を申請することになります。

つまり、営業所の所在地によって必要な許可が異なります。複数の都道府県にまたがる場合は、より厳しい基準を満たす必要があり、大臣許可の申請が必要になります。

登記簿上の本店が営業所になるわけではない

建設業者の定款の例

第三条 本店所在地

当社の本店所在地は、〒000-0000 東京都千代田区〇〇1-1-1とする。

建設業において、本店所在地がある場合でも、実際に契約を締結する営業所が別の都道府県にある場合は、その都道府県の知事に対して建設業許可申請を行う必要があります。例えば、本社は東京都にある建設会社が埼玉県に営業所を設ける場合、埼玉県知事に建設業許可を申請する必要があります。

また、埼玉県で事業活動を行う場合は、埼玉県の建設業に関する規則に基づき、埼玉県事務所に事業開始届を提出する必要があります。事業開始届には、営業所の所在地や建設業許可の申請状況などが記載されます。これにより、建設業法上の義務を遵守し、適切な許可を取得することができます。

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