建設業許可取得の要件について

建設業を営むには、建設業法に基づく建設業許可が必要です。建設業許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

当然ながら、建設業は、ビルや家などを建設する際に、死者を出さないように、法令等の基準を満たす建物を作るようにするため、適正な施工の確保、発注者の保護、建設業の健全な発達を促進するために、高い基準が設定されています。

経営業務の管理責任者 

高い基準の要素として適正な経営体制を有しているか?つまり経営業務の管理責任者がいるかどうかが求められています。

経営業務の管理能力を個人で持つか、チームで持つか+社会保険加入

大前提として社会保険に加入することが必要

2020年10月1日に施行された建設業法改正により、社会保険の加入が建設業許可を受けるための許可要件となりました。

社会保険とは「建設業法施行規則」第七条2のイ、ロ、ハで定められている通り、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の事です。

社会保険に加入 + 個人が経営業務の管理責任者となる場合

建設業法施行規則」第七条1号のイに該当する箇所です。

大雑把に説明すると、建設業の経営業務の管理責任者としての経験が最低5年以上必要です。

社会保険に加入 + チームが経営業務の管理責任者となる場合

建設業における経営業務の管理責任者としての経験は、最低でも2年以上しかありませんが、他の業種でも経営業務の経験を含めると、経験年数は5年以上の人材がおり。

加えて、建設業における財務管理、労務管理、業務運営について、それぞれ5年以上の業務経験を持つ人材が補佐することで、チームとして経営業務の管理責任能力を証明できます。

該当する法令

(法第七条第一号の基準)

第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

 次のいずれかに該当するものであること。

 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。

(1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者

(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者

 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

 次のいずれにも該当する者であること。

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書を提出した者であること。

 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書を提出した者であること。

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による届書を提出した者であること。

建設業法施行規則 | e-Gov法令検索

専任技術者 

全ての営業所には、一定以上の技術的な裏付けをもった専任技術者を常勤で配置することが必要です。

そして、営業所が1つしかない場合はその営業所に、2つ以上ある場合はそれぞれの営業所に、少なくとも1人以上の専任技術者を配置することが必要です。

専任技術者については、役員である必要はなく、従業員であっても構いません。

営業所とは

建設業許可を取得するための営業所要件とは、以下の条件を備えていることです。申請の際には、以下の条件を「写真」によって確認されます。ただし、取扱いについては許可行政庁によって異なる場合があります。

  1. 請負契約の見積もり、入札、請負契約などの実態的な業務を行う事務所であること。ただし、建設業に無関係な本店または支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所は「営業所」として認められません。
  2. 机やOA機器(電話など)が備えられていること。
  3. 応接セットが備えられていること。
  4. 入口や郵便受けに商号や営業所名が表示されていること。
  5. 建設業許可を取得した後は、建設業許可票が設置されていること。

財産的基礎 

建設業許可を取得するには、一定の財産的基盤が必要とされます。

建設工事の請負金額が高額であり、一般的な取引よりも工期も長期化することが多いため、発注者保護の観点から、建設業許可を取得する事業者には一定の財産的基盤が求められます。

誠実性

建設工事の請負金額が高額であり、一般的な取引よりも工期も長期化することが多いため、建設業許可を申請する者が請負契約などに関して不正や不誠実な行為を行った場合、建設業許可を取得することができません。

欠格要件等

建設業許可の取得には、欠格要件が存在し、申請者の役員などに欠格要件が該当する場合は、その他の要件をクリアしていても許可を取得することができません。

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