建設工事の施行中に廃業となった場合はどうなるか?建設業者が工事途中で廃業すると許可も失われるが、発注者保護のため、進行中の工事は継続できる。工事前の契約でも無許可でなければ継続可能だが、発注者が解除もできる。廃業防止が最重要。業者が廃業しても丁寧な対応で信頼関係を築くことが大切。建設業法に基づく規定に従って、工事の継続や契約解除が行われる。
「経管」と「専任」の実務経験の証明について建設業申請時、経営業務の管理責任者と専任技術者は実務経験を証明する必要がある。経験証明には、契約書、注文書、注文請書、請求書などが必要で、単なる雑務や事務の仕事の経験は含まれない。前職で経験を証明する場合は前職の協力が必要であり、前職が解散している場合は代替え方法が認められることがある。工事契約書は、工事の内容、工期、費用、支払い条件、保証などを明確に記載する。請求書は、工事に係る費用を建設業者から注文者に対して請求する書類である。注文書は、注文者が建設業者に工事を依頼する書類である。
わかりにくい建設業法施行規制第七条1号のロについて2023年3月20日から施行される建設業法の規制によると、建設業の許可を受けるためには、常勤役員のうち、財務管理、労務管理、業務運営の経験を持つ者を直接補佐する必要がある。そのうち、条件1は社内で出世し、財務管理、労務管理、業務運営を経験して2年以上、役員として5年以上の経験がある者。条件2は、どの業種でもいいが、建設業で2年以上、役員として5年以上の経験がある者が必要である。
建設業許可申請の難しい「準ずる○○」について建設業許可申請において、「役員」という用語があり、取締役や執行役などが含まれますが、その定義や解釈が異なるためややこしくなります。また、「準ずる○○」という言葉もあり、業務を執行する社員や取締役、執行役以外にも、法人格のある組合の理事などが含まれます。さらに、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」にある者も含まれ、具体的な権限移譲を受けた執行役員や経営業務を管理した経験のある者などが含まれます。
建設業許可における専任・主任・監理・専門技術者の違い建設業では、許可を取得するためには専任技術者の配置が必要で、営業所ごとに配置されて建設工事の指導監督を行う。主任技術者は現場で外勤として働き、監理技術者は大規模工事で必要とされ、元請工事の下請発注金額が一定以上の場合は配置が必要。それぞれの技術者は建設工事において重要な役割を担っている。
建設業許可における支配人とは建設業法における「令3条使用人」とは、支店長や営業所長などの管理責任者のこと。代表者が要件を満たしていない場合は従業員を支配人として申請する必要があり、登記が必要。事業継承にも利用され、経験不足でも父親を支配人として登記することで経営業務の管理責任者となり申請できる。
欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))建設業の許可申請において、欠格要件に該当する事がある人は許可を取得できない。欠格要件とは、破産者で復権を得ない人、許可取り消し後5年未満の人、営業停止期間中の人、禁錮以上の刑に処せられた人、暴力団員等に関する法律に違反した人、精神的に適正に営業できない人、未成年者で親権者が該当する人、または建設業者の役員や政令で定める使用人で、欠格要件に該当する者のあるもの。
建設業での経営業務の管理責任者としての経験について建設業の許可を取得するには、常勤役員等のうち、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験が必要です。具体的には、取締役や実行役などの地位にある人が対象で、業種によっては副支店長や副所長なども該当します。また、財務管理、労務管理、業務運営についても5年以上の業務経験を持つ人材がチームとして経営業務の管理責任能力を証明することができます。
建設業「経営業務の管理責任者」の社会保険建設業の許可申請には、適正な経営体制が必要で、社会保険に加入することが義務付けられました。法人は社長1人でも、個人事業主は従業員が5人以上いる場合に加入が必要で、雇用保険にも加入する必要があります。許可申請時には、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入を証明する書類が必要です。