建設業許可における営業所の要件とは 建設業許可を取得するためには、営業所に(1)来客を迎え入れ請負契約を締結するスペース、(2)備品、(3)独立性、(4)使用権限、(5)看板、(6)経営常勤スタッフ、(7)技術常勤スタッフが必要。営業所1つにつき1人以上の技術者が必要で、役員でなくても良い。
建設業許可取得の要件について 建設業を営むには、建設業法に基づく建設業許可が必要であり、経営業務の管理責任者の経験が最低5年以上必要。営業所には一定以上の技術的な裏付けをもった専任技術者を配置することが必要。また、財産的基盤が必要であり、申請者の役員などに欠格要件が該当する場合は許可を取得できない。2020年10月1日からは社会保険加入が必要となった。