古物商許可を取るには「開業届」が必要か?


古物商許可に開業届が必要か?というのは、個人で古物商をしようとお考えの方から比較的よく聞かれる質問なので、比較的心配されていると存じます。

まず結論からいうと「開業届」は不要です。

そもそも開業届の提出期限は事業開始後一か月以内となっていますので、古物商許可も取らずに古物商になれませんので事業が開始できていません。

次に古物商許可申請に必要な申請書類と添付書類は各都道府県の警察HP内に記載されていますが、どこの都道府県でも提出書類に含まれていません。

具体的な必要書類の一覧は以下の記事に記載しています↓

開業届は所得税法により、事業を開始してから1ヵ月以内に提出する必要があります。ただし、開業届を提出しなかった場合、特に罰則は設けられていません。

また、もし開業届を出さなかったとしても、開業した年の事業収支をすべてまとめて税務署に確定申告することで、開業届の代わりになります。

このように開業届とは個人事業開業したことを税務署に申告するための書類であって、事業開始後1か月以内に提出する性質上、開業届を出す前には既に開業して営業しているものであり、開業届を出すことが=「開業」とはなりません。

開業届はあくまで、税務署に対して所得税の申告のための書類です。

また、開業届等の税務署に対する手続関連は法律で税理士の独占業務となっており、行政書士は立場上、お答え出来かねます。

恐れ入りますが、税理士または弁護士にご相談いただけますと幸いです。

古物商許可 行政書士森永事務所

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