主として取り扱おうとする古物の区分
申請書の主として取り扱おうとする古物の区分の欄はさまざまな構造を取り扱う予定の事業者様にとってどれを選べばいいか少し悩ましい問題かと思います。
古物商許可を取得した後は営業所に許可のプレートの標識の掲示が必要ですが。
この許可プレートには「〇〇商」という形で、主に扱うものが印字されます。
そのため、取引相手に違和感を感じさせないものを選ぶのが一番良いです。
例えば、美術品の様に真贋を見分ける目利きが必要なお店なのに、関係のないプレートが掲げられていたらお客さんの中にも本当に大丈夫かと心配になる方がいるかもしれません。
そのため、ちょっと取り扱う古物以外の古物も許可を得れば取り扱い可能ですが、取引先またはお客さんに与える印象の面も考慮してちょっと取り扱う古物を選ばれるのが良いと思います。
古物の種類としては以下の通りです。相手に違和感ないモノを選びましょう。

古物商プレートの表記一覧
主に取り扱う古物の分類 | 古物商プレートの表記 |
美術品類 | 美術品商 |
時計・宝装飾品類 | 時計・宝装飾品商 |
自動車 | 自動車商 |
自転車類 | 自転車商 |
写真機類 | 写真機商 |
事務機器類 | 事務機器商 |
機械工具類 | 機械工具商 |
道具類 | 道具商 |
皮革・ゴム製品類 | 皮革・ゴム製品商 |
書籍 | 書籍商 |
主に取り扱う古物の分類 | 古物商プレートの表記 |
衣類 | 衣類商 |
自動二輪車及び原付自動車 | オートバイ商 |
金券類 | チケット商 |

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