所有する分譲マンションを営業所として使用する場合の使用承諾


滋賀県では持ち家でも使用承諾書が求められる

まず、滋賀県警では、所有する分譲マンションを営業所として使用する際に、管理組合などの責任者から古物営業としての使用承諾書の提出を求めています。法定書類がないため、必ずしも提出が必要というわけではありません。しかし、提出がない場合、警察の裁量次第許可が下りない理由となるためと、提出をお勧めします。

なぜ使用承諾書が必要なのでしょうか。分譲マンションは、専有部(部屋の中)と共有部(玄関や通路など部屋の外)に分かれます。ネット物販の場合は専有部の使用のみで営業することができますが、公衆の目に付く場所に「古物商の標識」の掲示義務があるため、共有部を一部使用する必要があります。このため、トラブルを避けるためにも、使用承諾書が求められるという理屈です。(滋賀県の場合は公衆の目につくと言うのが、マンションタイプの場合、共有部を前提に考えられています。他県の場合は営業所内という意味で玄関先や執務室などでも良いと法律を解釈しているなど、様々ですので必ず事前に管轄の警察に確認する必要があります。)

使用承諾書の取得が難しい場合

しかし、使用承諾書の取得が難しい場合は、申請者の誓約書を提出することでも可とされています。誓約書には、責任者から(口頭ベースで)話が付いた上で、公衆の目に付く玄関等に「古物商の標識」の掲示義務などが問題無く履行出来ることと、民事上のトラブルが生じた場合は自己の責任で解決することを記載します。

使用承諾書が得られない場合

使用承諾書が得られない場合は、口頭ベースで当該分譲マンションを営業所として使用する承諾を得られるかどうか、まずは責任者に確認することが大切です。得られない場合は、法律上の提出義務はありませんが、警察の裁量で不許可になる可能性が高まるため、リスクを承知した上での申請となります。

古物商許可 行政書士森永事務所

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