古物営業の疑問を解消!委託販売の必要条件とは?古物商許可の重要性に迫る


委託販売とは簡単に言うと、古物を買い取って所有権が自分のものになるのではなく、あくまでも所有権は委託者にあり、モノを預かる(占有する)状態で売買や交換を行い、手数料を受け取る販売方法です。

つまり仲介手数料という形で、中古屋さんなどで見かける古物の買取はしていませんが、こういった委託販売を行うときは古物商許可が必要か疑問に思ってしまいます。

結論から言うと、古物商許可の取得は必要です。

根拠は下記の通りです。

 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。

 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

古物営業法 | e-Gov法令検索

「委託を受けて売買」としっかりと書かれています。

古物商許可 行政書士森永事務所

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