古物と中古品の違い解説!消費者の手に渡ったものが古物?


ここでは古物と中古品との違いについて解説しています。

「古物」と「中古品」って同じ意味ですか?

実は全然異なります。紛らわしいので説明しますね。

簡単に言うと1度、消費者の手に渡ったものが古物

古物営業法第二条に以下のように定義されています。

この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

古物営業法第二条

これを単純に言い表すと、消費者の手に渡ったものが古物となります。

それでは条文を細かく分解して見て行きたいと思います。

一度使用された物品

この物品は具体的にどういったものでしょうか?

古物営業法施行規則第2条で以下のように分類されています。

1.美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
2.衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
3.時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
4.自動車(その部分品を含む)
5.自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)
6.自転車類(その部分品を含む)
7.写真機類(写真機、光学器等)
8.事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写器、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
9.機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
10.道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、映像、またはプログラムを記録した物等)
11.皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
12.書籍
13.金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第1条各号に規定する証票その他の物)

古物営業法施行規則第2条

ほとんどの物が該当するように見えて分かりにくいので逆に古物に該当しないものを抑えた方がよいかもしれません。

古物に該当しないものは以下の通りです。

逆に古物に該当しないもの

凄く重たいもの

・総トン数が20トン以上の船舶
・航空機
・鉄道車両
・重量が1トンを超える機械で、土地や建造物にコンクリートや溶接などで固定され、簡単に取り外しができないもの
・重量が5トンを超える機械で、自走及びけん引したりすることができないもの(船舶を除く)
・庭石(大きいもの)
・石灯籠

加工しないと使えないもの

・空き缶類
・鉄くず
・繊維くず
・古新聞
・被覆いのない古銅線類

中古品ではなくて新品だけど「古物」

一般的にメルカリなどで状態を「新品」に設定したときは、売り手は中古品ではなく新品と言う認識で販売していると思います。

しかし、実は古物営業法上の「古物」に該当するのです。

という事は、例えば一般人がフリマサイトとかで売っている物は状態が未使用で新品でも「古物」なのですか?

そうです、取引によって消費者の手に渡ったので古物扱いです。

フリマサイト等で一般的に全くの未開封だった場合は状態を「新品」として取引していると思います。

では、何時から中古品になるかというと、箱を開封したりして破けたり、シールが剥がれたり何かしらダメージが商品に発生して新品と言えなくなった時点から「中古品」という認識だと思います。

そして、漢字の意味だけで考えると「中古品」イコール「古物」だ思います。

しかし、これまでの説明の通り、「古物」は商品の状態は別に関係なく、 一度消費者の手に渡った事の有無で「古物」と判定されます。

ここが「中古品」と「古物」との違いです。

まとめ

という事は、自分もフリマサイトで使用品を売るときは古物商許可証が必要なのですか?

自分の物を売る場合は古物商許可証は要りませんよ。詳しくは次の記事で解説してますので興味があれば、読んでみて下さいね。

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