古物商許可申請における欠格要件について

古物商許可の欠格要件は古物営業法の第四条に以下の通り定められています。
簡単にまとめると以下の通りです。

欠格要件
- 成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ていない者
- 以下に該当する刑罰を受け、刑の執行が終わり(又は執行を受けることのなくなった日から)5年を経過しない者
- .罪種を問わず、禁錮以上の刑
- .背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
- .古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反での罰金刑
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過していない者
- 許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない場合
- 営業について成年者と同一能力を有しない未成年の者
- 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任していると認められないことについて相当な理由のある者
- 法人役員に、(1)~(5)に該当する者がいる場合
欠格要件以外の注意点
古物営業法第31条で無許可営業をした時の罰則が以下の通り、定められています。
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
古物営業法第31条
無許可営業をして罰則を与えられてしまうと、懲役または罰金となるので上記の欠格要件の2番にも該当することとなり、 5年を経過するまで結局要件に該当してしまい古物商許可を取ることができなくなってしまいます。
市営や公営住宅等を営業所にするのは厳しい
市営や公営住宅等は基本的に住宅として使用するものと考えられているので、警察署から使用承諾書の提出を求めたときは、原則的に事務所としての使用承諾を得ることは非常に困難です。
広いスペースを求められる事業を行う場合
例えば、中古車販売などは保管するための広いスペースがそもそも必要です。こういった業種の場合、広いスペースを確保していない時は許可がおりない可能性はありますので注意しましょう。

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①申請可否診断
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③申請書作成
④警察署に申請
⑤許可証の受取
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