古物商許可申請書の記入方法(個人)をステップバイステップで解説!
古物商許可申請書の記入方法(個人)についてココでは説明しています。
古物商許可申請の申請書は警視庁のホームページから取得できます。
別記様式第1号その1(ア)(第1条の3関係)
①記載要領の2で不要の文字が横線で消すこととあるので横線で消しましょう。
②申請する都道府県を書きます。
③申請書提出時は日付の記入は不要です。申請が正式に受理されたときに日付を記入します。
④住民票の記載通りに「住所」を記入してください。
⑤許可の種類は記載要領3の通り、該当する数字を丸で囲みます。
⑥フリガナは濁点(点々)と半濁点(丸)も1マス使います。苗字と名前の間は1マス空けます。
⑦名前の欄は苗字と名前の間は1マス空けましょう。
⑧法人等の種別は「個人」の数字6に〇します。
⑨住所または居所は④と同じで住民票の記載とうりに記入します。
⑩行商については自分の営業所以外で古物の売買をすることです。デメリットがないので「1.する」を選んでください。
例えばお客様の家で買い取りや、デパートなどのイベント会場で露天のような仮設店舗を出店するとき、古物市場において古物商同士で取引する場合などが行商です。
⑪主に取り扱う古物を一つ選んで、数字に丸をします。
⑫代表者欄は個人で申請する場合は全て空欄で大丈夫です。
別記様式第1号その2(第1条の3関係)
①形態は1.営業所ありの数字を〇します。なお2番の営業所なしに〇をすると古物商許可が取得できなくなります。
営業所なしに該当する例外のケースというのは、古物商が自ら古物を保管や所持をしないようなケース(例:アマゾンのFBA)です。車やリヤカーなどを使って移動しながら古物を販売する事業者「行商」などが該当しますが、昔の慣習の為、今は基本的には不許可となります。
②では営業所名を記入します。なお、書き方はその1と同じルールで書きます。
③では営業所の住所を記入します。なお、書き方はその1と同じルールで書きます。
④取り扱う古物の区分では扱う古物を全て選択してください。
⑤⑥⑦の書き方はその1と同じです。ただし申請者と管理者が異なる場合がありますので、管理者の方を記載します。
管理者と申請者について
補足:管理者と申請者は同一人物で申請することができます。
正しい管理者は営業所で古本商取引が適切に行われているかを監視する責任者のことです。
そのためトラブルが発生した時には警察とのやり取りの窓口となります。
トラブルとは具体的に言うと例えば中古自動車扱う場合であれば盗難車とか不正改造のトラブルです。
そのため全く知識がないような人物は管理者として不適合です。
実務や研修で知識と経験と技術を身につけたものが管理者にふさわしいと言えます。
ただし、そういった知識がなくても罰則はありませんが、公安委員会が不相応と認めた場合は解任を勧告できます。
別記様式第1号その4(第1条の3関係)
もし、インターネットで個別の取引をお考えの方は「別記様式第1号その4」の提出も必要となります。
書き方は上記の画像のように上下1マス空けて一文字ずつ半角英数字を記入します。
数字の「1」と小文字の「l」など見間違やすい文字については三段目の行にフリガナで補足します。
以上で申請書(個人)の書き方は終了です。
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①申請可否診断
②必要書類収集
③申請書作成
④警察署に申請
⑤許可証の受取
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