古物営業法における罰則について解説


古物商許可申請に関わる法律は古物営業法ですが、この古物営業法の中に罰則というものが定められています。

具体的には第6章の罰則からで第31条から第39条まであります。

他人から中古品を買い取って転売するように、スマホアプリで簡単にものが販売出来る時代において、おそらく成年に達していれば一度くらいはフリマアプリメルカリなどで自分の不要物を販売したことがあるかもしれません。

そのため、頻繁に自分の不要物を販売する流れのなかで、特に気にすることなく他人から買い取った古物などを同じ感覚で販売してしまい。気づいたら無許可のまま古物を販売してしまうようなことが簡単に起こり得る昨今です。

実際に私に相談する方の中にも、上記のようなケースで誤って無許可のまま古物を販売しており、違反行為に気づき販売を止めた状態でご相談されるかたも実際におられました。

警察官の裁量で注意で終わる場合もあり、違反したからと言ってすぐに罰則が適用されるわけではありませんが、意外と罰則が厳しいことに驚かれる方が多いです。

無許可営業さ場合の罰則は次のようになっており、懲役3年以下または100万円以下の罰金です。

 

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者

 古物営業法 | e-Gov法令検索  https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108

なので、ちょっとした小遣い稼ぎのつもりで始めたのに、懲役3年になった場合、職を失う、一家離散なども普通に起こり得るわけで、軽い気持ちで始めたことがとんでもない結果をもたらす可能性があり、そもそも法律違反なので止めましょう。

ちょっとした小遣い稼ぎで始めるならば、別に「せどり」や「転売」などせず「バイト」や「資格手当」を狙うなど視野を広げればほかの方法が見つかるはずです。

この罰則31条は「無許可営業」に限らず、以下のようにも続きが定められております。

 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
 第九条の規定に違反した者
 第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者

 古物営業法 | e-Gov法令検索  https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108

偽りその他不正の手段によりというのは、簡単に言うと虚偽申請などです。

例えば、申請書の中に住所を記載する項目がありますが、原則であれば住民票の住所が現住所扱いなので、私はその住所に居住していますと記入する項目があります。

しかし、ストーカーに追われ、身の危険から警察に相談し、仮住まいに身を隠している等、何かしらの正当性のある理由であれば警察官の裁量で例外扱いになる場合も聞きますが、転勤して市役所に行くのが面倒などのような正当と言えない理由で住民票の住所と異なる住所に住んでいるにも関わらず、偽って住民票の住所で提出して許可を得た場合、懲役3年または00万円の罰金になる可能性があります。

次に第九条の規定に違反した者とありますが、まず第九条は以下の通りで簡単に言うと名義貸しのことです。

(名義貸しの禁止)第九条 古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。

最後は第24条の規定とは公安委員会などに営業停止命令を下されてたにも関わらず、これを無視して営業を続行していたような場合です。

ここまで悪質な行為をするのはハードルが高いのでなかなか考え難いですが、無許可営業・虚偽の申請・名義貸しに関しては「軽い出来心」で法律違反を犯してしまいがちなので注意です。

ここまでが罰則の中でも一番厳しい罰則の説明に該当し、続いて一年以下の懲役又は50万円以下の罰金の罰則や、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金の罰則など古物営業法第32条以降に定められていますので、関係ある方は必ずチェックされた方が良いと思います。

続いて、行政書士も虚偽申請等に係ると以下のような法律違反になりますので、行政書士の資格を失うなどの処分になる可能性があります。

■行政書士法
(行政書士の責務)
第10条 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品 位を害するような行為をしてはならない。

行政書士法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000004_20220401_504AC0000000004&keyword=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E6%B3%95

■行政書士倫理

(品位を損なう事業への関与)
第5条行政書士は、品位又は職務の公正を扱なうおそれのある事業を営み、若し くはこれに加わってはならない。

(違法行為の助長等の禁止)
第9条行政書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用 してはならない。

(不正の疑いがある事件)
第14条行政瞥士は、依頼の趣旨が、目的、内容又は方法において不正の疑いがあ る場合には、事件の受任を拒否しなければならない。

行政書士倫理 | 日本行政書士会連合会 https://www.gyosei.or.jp/information/introduction/ethic.html

費用をケチると、人生設計が重大に狂ってしまう場合がありますのでご注意です。

テレビのニュースを見ていると、「軽い出来心」で連日逮捕者が出ていますので反面教師として胸に刻まないといけませんし、古物商許可の費用をケチらないと利益が出ないのであれば、はじめから古物商のビジネスに手を出さない方が良いかもしれません。

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