古物商許可申請と営業所制限と使用承諾書|住居用物件での開業に注意!

使用承諾書について

古物商許可申請する際の営業所の物件が住居用の賃貸物件であったり分譲マンションといった場合、自由に古物商の営業ができない制限がされている場合があります。

例えば、私は分譲マンションで行政書士事務所を自宅開業をしていますが、行政書士の登録申請の際の要件として使用承諾書の記載が無かったのですが、いざ登録申請して行政書士事務局の方に申請書類を確認して貰っている際に「分譲マンションなので使用承諾書の提出が必要です」と言われ、まったく無知だった私は賃貸ではないので、問題なく開業できると思っていたので非常に動揺した覚えがあります。

調べてみると、私の自宅のマンションの管理規約には営業してはならないという旨が書かれており、マンション管理組合に説明して使用承諾書を貰っていますが、下手すると開業が1ヶ月ほど遅れる可能性がありました。

このように古物商許可申請だけでなく、行政書士のような士業でも住居用の賃貸や分譲マンションの場合は自由に開業することができません。聞いた話ではほとんどのマンションの管理規約や賃貸契約書には住居専用としてのみ使用するとの一筆が入っており、基本的に申請は難しいです。

使用承諾書の提出は県によっては必須ではない

例えば、弊所がある滋賀県だと下の画像のように使用承諾書の提出が求められます。

滋賀県古物商許可申請の使用承諾書
出典滋賀県警察:(https://www.pref.shiga.lg.jp/police/tetuzuki/304034/303981/318458.html)を加工して作成
滋賀県古物商営業許可申請に必要な書類
出典滋賀県警察:(https://www.pref.shiga.lg.jp/police/tetuzuki/304034/303981/318458.html)を加工して作成

このような形で、各都道府県が使用承諾書を必要とするか調べてみた結果以下の通りです。

北海道記載なし
青森県必要
秋田県記載なし
岩手県記載なし
山形県記載なし
宮城県記載なし
福島県記載なし
茨城県記載なし
栃木県記載なし
群馬県必要
埼玉県記載なし
千葉県記載なし
東京都記載なし
神奈川県記載なし
新潟県記載なし
富山県記載なし
石川県記載なし
福井県記載なし
山梨県必要
岐阜県記載なし
長野県記載なし
静岡県書面は不要だが承諾自体は申請時の面接で聞かれる
愛知県記載なし(不要)
三重県記載なし
滋賀県必要
京都府記載なし(実際は必要)
大阪府記載なし(警察署毎に要否が異なる)
兵庫県記載なし
奈良県記載なし
和歌山県記載なし
鳥取県記載なし
島根県記載なし
岡山県記載なし
広島県必要な場合あり
山口県記載なし
徳島県記載なし
香川県記載なし
愛媛県記載なし(不要だが、自宅調査がある、管理会社への調査は無い)
高知県記載なし
福岡県記載なし
佐賀県必要書類に書式あり
長崎県記載なし
熊本県記載なし
大分県記載なし
宮崎県記載なし
鹿児島県記載なし
沖縄県記載なし

使用承諾書が必要な人は誰か?

さて、冒頭で行政書士開業の場合、持ち家のマンション(分譲マンション)でも使用が必要だったという話をしましたが、古物商許可の場合は具体的にどうなるかお話ししたいと思います。

滋賀県の場合は先ほどの「古物営業許可申請に必要な書類」の該当部分をよく読むと、「営業所の土地建物」の所有者が申請者と異なる場合は使用承諾書が必要と書かれています。

つまり、先ほどの行政書士開業の件とは別に古物商許可申請の場合は持ち家のマンション(分譲マンション)であっても、申請者が所有者であれば使用承諾書は不要となります。

これは実際に滋賀県警察本部(生活安全企画課)に実際に問い合わせて確認したことがありますが、申請者が所有者であれば「使用承諾書は必要がありません」と回答いただいています。※ただし、分譲マンションの構造上、住居部分の専有部分と他の住民との共有部分があるので、責任者の承諾は必要と言われる場合が多いです。

2020年(令和2年)に古物営業法が改正され申請書類に限っては全国統一化されたのですが、その他もろもろについてはいまだにローカルルールというものが存在しています。

そのため、滋賀県の場合はこういうようなルールだったからといって他の都道府県では同じとは限りません。

そのため、もちろん実際に申請する際は事前に一次ソースである、行政窓口で聞くのが無難です。もしくは古物商許可申請を取り扱う行政書士に依頼する方がストレス無くとかを得ることができるでしょう。

大阪府の場合(記載なしの県全般の注意点)

大阪の警察署のホームページ上には、使用承諾書が必要との記載が無い為、一見使用承諾書を提出しなくてもよいのではないかと思いがちですが実際はそうではありません。

警察署によって、原則として使用承諾書の提出が必要な場合(南警察署)、営業方法によって人の出入りが激しくなる場合は使用承諾書が必要となる場合(茨木警察署)、基本的に不要な警察署(門真警察署や摂津警察署等)、実際のところ各警察署のローカルルールで運用されているため、ホームページの記載を鵜吞みにせず、電話をするなどして事前に確認が必要です。

滋賀県の場合

滋賀の場合の使用承諾書の条件は比較的複雑です。

滋賀県では所有権を持つ一軒家以外は、基本的に使用承諾書の提出が求められます。

例えば分譲マンションにお住まいでも、マンションタイプの場合は専有エリアと共有エリアに分かれおり、古物商許可を取得した後に設置義務がある古物商プレートは公衆の目に触れる場所に設置する必要があり、共有エリアにどうしても設置しなければなりません。

そのため、分譲マンションタイプでもマンション管理組合や管理会社からの使用承諾が必要です。

この使用承諾は原則として書面のものが必要ですが、警察との折衝により代替案で済む場合があり、その場合は使用承諾書がなくても許可が取れました。

古物商許可 行政書士森永事務所

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