複数営業所申請し県を跨ぐ場合

古物商許可申請では、複数の営業所の申請が可能です。
例えば、滋賀県大津市に本社がある会社が滋賀県大津市に営業所を一つ、その隣の京都市に営業所を一つ設けたいとします。
そうすると申請書の申請者としては、今回の例で言うと法人なので滋賀県大津市の株式会社○○として申請書に記入を行ないます。
次に営業所の申請書に、滋賀県大津市に営業所、京都市の営業所を記入することになります。
さて、古物商許可申請では、営業所の管轄の警察署に申請するとされていますが、今回営業所は二つありますので、申請先としては大津警察署と京都市の管轄の区の警察署の2通りあります。
この場合、2つの警察署に申請しないといけないのか、それとも一方だけでよいのか迷うかもしれません。
2つの警察に申請する場合だと、古物商許可申請は郵送は不可のため、実際に警察に出向く必要がありますが、受付は日中のみの為、大変です。
答えは一方だけで構いません。
今度は大津市と京都市の管轄の区の警察署のどちらに申請するべきか迷うと思います。
冷静に考えると、滋賀県大津市に本社があるため、大津警察署に提出する必要があると思うかもしれませんが、この場合はどちらでも問題ありません。
そのため、提出先は出向き易い警察署に提出する事を弊社ではお勧めしております。
もしくは、審査内容が提出先の警察署の公安委員会のローカルルールが適用されるため、ご自身の申請に都合の良い審査をする方に申請するのが良いでしょう。

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