無許可営業の罰則と懲役期間、古物商の取得禁止期間について解説します

無許可営業の罰則概略
懲役と罰則
古物商で無許可営業をしてしまうと、第三十一条の「3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方」となっており、さらに以下の法令により5年間古物商の取得ができなくなります。
(許可の基準)
二 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
仮に懲役刑で3年堀の中に居た場合は執行(出所日の翌日)が終わってからさらに5年間は古物商の許可が取れないので、実質8年間は何もできなくなってしまいます。
どういった経緯で発覚するか
警察官の話によると「通報からの情報」と「税務調査」が多いそうです。
無許可営業の種類
無許可営業といっても、勘違いをしているだけであったり、軽微なものだったり、悪質なもので対応できるパターンが異なるので、まずはお近くの行政書士に相談することをお勧め致します。
flowchart TB 0[無許可営業] 3[顛末書と一緒に申請] 4[行政書士から指導] 5[取調べ<br>怒られる] 6[罰則] 7[申請] 8[悪質] 9[虚偽申請] 10[許可取得] 11[虚偽で<br>許可取得] 13[通報などで<br>発覚し取り調べ] 0-->7 7-->|オススメ|3 7-->|行政書士として<br>関与出来ない|9 3-->4 3-->5 5-->8 8-->6 4-->10 5-->10 9-->11 11-->8 0-->13 13-->8 13-->3
無許可営業だと勘違いしていたパターン
無許可営業になる古物販売とは、消費者と古物商から購入したものを販売するときなので、メルカリとかでよく見かける小売店などの一般的な流通から購入したモノの処分だけではそもそも無許可営業に該当しません。
詳しくは下記の記事をご参照ください。
無許可営業だが、悪意性がないパターン
基本的には管轄の警察に出向き、相談した方が良いです。
ただし過去数回程度で、金額も少なく、全く悪意もない状態で知らないうちに無許可営業した程度では直ちに逮捕される可能性は必ずしもないとは言えませんが、確率としては低いです。
ほとんどの人は古物商許可を取る前に、 1度や2度は誰しも知らず知らず無許可で売っていますので、その程度であればあまり神経質にならなくても良いと個人的には思います。
明らかに悪意性のある悪質な無許可営業のパターン
基本的には管轄の警察に出向き、相談した方が良いです。
ですが、この場合の依頼は本人も法律違反を犯してしまっているのを気づいており、それを何とかしたい(法律違反を誤魔化して無かったことにしてほしい、刑を軽くしてほしい)のように、「古物商許可の申請」をしたい以外に行政書士では手に負えない依頼が実質入っているので、弊所ではハッキリ言うと何も役に立つことはできません。
行政書士の資格試験では刑法の科目が無いので、行政書士に刑法の知識があることが担保されていません。
つきましては、このようなお問い合わせの場合は弁護士に相談することをお勧めしています。

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①申請可否診断
②必要書類収集
③申請書作成
④警察署に申請
⑤許可証の受取
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